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環境基本法に基づく環境基準

更新日:2021年1月13日

騒音に係る環境基準

騒音に係る環境基準は、環境基本法第16条の規定に基づき、騒音に係る環境上の条件について、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準として定められています。

騒音に係る環境基準値

地域の類型 当該地域 基準値(昼間) 基準値(夜間)
A

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
付表の地域(※)

55デシベル以下 45デシベル以下
B

第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

55デシベル以下 45デシベル以下
C

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

60デシベル以下 50デシベル以下

(備考)
1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
2 騒音の評価手法は、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。

※付表の地域につきましては、下記のファイルをご参照ください。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

地域の区分 基準値(昼間) 基準値(夜間)
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下

(備考)
車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

道路に面する地域のうち、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

基準値(昼間) 基準値(夜間)
70デシベル以下 65デシベル以下

(備考)
1 「幹線交通を担う道路」とは、道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)をいう。
2 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定するものとする。
(1)2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
(2)2車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

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環境部 環境政策課
電話:0267-62-2917
ファックス:0267-62-2289

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