大規模な太陽光発電設備の設置に係る届出等について
更新日:2018年9月1日
佐久市では、年間日照時間の長い地域特性を生かし、太陽光による自然エネルギーの更なる普及を図ることにより、エネルギーの地産地消を促進し、低炭素社会の構築に寄与するため、太陽光発電設備の設置を推進しています。
一方で、太陽光発電施設の設置に伴い、自然災害の発生等による市民生活への影響が懸念されるため、佐久市独自の条例等により、当該行為についての指導を行い、良好な自然環境の保護及び災害の防止を図り、快適で安全な市民生活の確保に努めています。
太陽光発電に関する佐久市独自の条例等について
太陽光発電に関するガイドライン及び新要綱の策定
佐久市では、平成25年より佐久市自然環境保全条例及び佐久市開発指導要綱を改正し、太陽光発電施設の設置に対する指導を行ってきましたが、平成30年9月1日より、新たに太陽光発電設備の設置等に関するガイドライン及び要綱を施行し、事業の適切な実施を求めています。
太陽光発電設備の設置等に関するガイドラインおよび要綱(担当窓口:環境政策課、電話0267-62-2917)
ガイドライン及び要綱の内容につきましては、「太陽光発電設備の設置等に関するガイドライン及び要綱の策定について」をご確認ください。
平成30年9月1日の改正により、自然環境保全条例及び開発指導要綱から太陽光発電に関する条文が削除されました。
ただし、新要綱の施行後も、地目が山林又は原野の土地で、500平方メートル以上の土地の形質変更又は1,000平方メートル以上の木竹の伐採を伴う場合には、自然環境保全条例による許可が必要となりますので、事前に公園緑地課までご相談ください。
自然環境保全条例(担当窓口:公園緑地課、電話0267-62-3424)
- 対象地域:土地の地目が山林又は原野
- 500平方メートル以上の土地の形質変更を伴う場合
- 1,000平方メートル以上の木竹の伐採を伴う場合
⇒許可申請が必要となります
許可申請に先立ち地元区等への事前の説明会等の実施が必要となります
地元区等との協議及び協議経過書を許可申請書に添付することが必要となります
(許可申請の受付は、説明会等を実施してから、周知のため2週間経過後とします)
内容等については、「自然環境保全条例について」をご確認ください。
その他の関係法令等
市の条例の他にも、大規模な太陽光発電設備の設置には、各種法令に基づき許可や届出等が必要な場合があります。
届出等の詳細につきましては、各担当窓口へお問い合わせください。
法律等の名称 | 主な規制対象 | 手続きの期間 | 担当窓口 |
---|---|---|---|
農地法 | 農地転用許可 | ※詳細はお問合せください | 農業委員会事務局 電話:62-3518 |
農業振興地域の整備に関する法律 | 農業振興地域整備計画の変更 (農振除外申請) |
受付期間内 ※詳細はお問合せください |
農政課 電話:62-3203 |
森林法 | 山林の立木の伐採 |
伐採しようとする日の90日から30日前まで | 耕地林務課 電話:62-3242 |
1haを超える森林の開発行為に係る伐採 |
※詳細はお問合せください | 地域振興局林務課 | |
建築基準法 | 建築確認申請 | ※詳細はお問合せください | 建築住宅課 電話:62-6637 |
都市計画法 | 用途地域確認 | ※詳細はお問合せください | 都市計画課 電話:62-3404 |
工場立地法 | 工場の新設・増設等に関する届出義務(第6条等) | 受理後90日後に工事着手可 ※詳細はお問合せください |
商工振興課 電話:62-3265 |
国土利用計画法 | 一定面積以上の土地取引の契約をした場合 | 契約締結日から2週間以内 (契約締結日含む) |
企画課 電話:62-3067 |
文化財保護法 | 埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内における開発行為等(第93条第1項の規定による) | 工事を実施する60日前まで | 文化振興課 電話:63-5321 |
土壌汚染対策法 | 3,000平方メートル以上の土地の形質変更 | 土地の形質変更に着手する日の30日前まで |
長野県 |
自然公園法 | 国立・国定公園内で工作物の新築、土地の形質変更等の行為を行う場合 | ※詳細はお問合せください |
長野県 環境部自然保護課 又は 地域振興局環境課 |
佐久市景観条例 | 一定規模を超える建築物・工作物等 | 工事着手の30日前まで | 建築住宅課 電話:62-6637 |
屋外広告物条例 | 屋外広告物の表示や設置及び地域規制 | ※詳細はお問合せください | 建築住宅課 電話:62-6637 |