住民票の写し等の交付請求および郵送請求
更新日:2024年5月27日
住民票の写し等の交付請求
住民票の写し等を請求できる人は、原則として本人又は同一世帯の方です。
これ以外の方が請求できるのは、自分の権利行使又は自分の義務履行等の正当な利害関係のある方に限られます。
なお、本人又は同一世帯の方に委任された代理人・使者が請求する場合は委任状(委任者が自署)が必要となります。
住民票の写しの種類
- 住民票謄本(世帯全員が載ったもの)
- 住民票抄本(お一人のみ載ったもの)
- 住民票除票(転出した方や死亡した方)
- 住民票記載事項証明書
「住所」や「氏名」、「生年月日」、「性別」等の基本情報は必ず記載されますが、「世帯主名・世帯主との続柄」や「本籍・筆頭者」(外国籍の方は「国籍・在留情報」)、「マイナンバー(個人番号)」、「住民票コード」は記載有無を選択することができます。
住民票の除票の写しについて
他の市区町村への転出や死亡などにより住民登録が消除された住民票を「住民票の除票」といいます。
住民票の除票の写しには、住民票に記載されている事項の他に、転出の場合には転出先の住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
住民票の除票については、法改正により保存期間が5年から150年に延長されましたが、平成26年6月19日以前に除票となったものについては、除票の写しを交付できません。
詳しくは「住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長となりました」をご覧ください。
マイナンバー(個人番号)または住民票コードを表示した住民票の写しについての注意事項
マイナンバーまたは住民票コードを表示した住民票は本人又は同一世帯員のみ発行が可能です。
本人又は同一世帯員からの委任状によってマイナンバーまたは住民票コードを表示した住民票を交付する場合、住民票は委任した本人へ郵送させていただきます。
マイナンバー入りの住民票を請求する際は以下の点についてご注意ください。
提出先へマイナンバー入りの住民票の写しが必要かどうか、事前に確認をお願いします。
また、マイナンバー入りの住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人や、税、社会保障、災害対策に関する手続きを行う民間事業者に限定されています。
交付手数料
住民票の写し、除票の写し | 1通300円 |
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記載事項証明書 | 1通300円 |
記載事項証明書について
提出先指定の用紙がある場合は、あらかじめ必要事項を記入した用紙をお持ちください。
指定用紙がない場合は、あらかじめ証明に必要な記載内容をご確認ください。
本人確認
平成20年5月1日から戸籍謄本等の交付請求時に本人確認が義務付けられました。窓口へお越しになる時は、必ず、本人確認書類をお持ちください。
代理人・使者が請求する場合は、代理人・使者の本人確認書類が必要となります。
- 1種類だけで本人確認可能なもの(いずれも有効期限内のもの)
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カード、在留カード※、特別永住者証明書※、国・地方公共団体が発行した顔写真付の資格証(例えば宅地建物取引主任者証)など
※みなし期間中は外国人登録証明書
- 2種類以上の組み合わせにより本人確認を行うもの(いずれも有効期限内のもの)
健康保険証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)、地方公共団体が発行した資格証(顔写真なし)など
窓口での受付
受付場所及び時間
本庁
月曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後6時30分 |
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毎月第4日曜日(休日窓口) | 午前8時30分~午後0時30分 |
支所(臼田支所、浅科支所、望月支所)
月曜日(休日の場合はその翌日) | 午前8時30分~午後6時30分 |
---|---|
火曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時15分 |
出張所(浅間出張所、野沢出張所、中込出張所、東出張所、春日出張所)
月曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時15分 |
---|
(ただし、国民の祝日・年末年始は除く。)
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)
- 本人、同一世帯の方以外が来られる場合は委任状(委任者が自署)
交付請求書
窓口記載台にありますピンク色の交付請求書に必要事項をご記入ください。
事前にご記入になる場合はこちらの交付請求書(窓口用)をご利用ください
委任状について
本人又は同一世帯の方以外が住民票の写し等の交付請求を行う場合、委任者の署名と委任状(委任者が自署)が必要になります。
下記の「住民票・戸籍等の請求の委任状」をご利用ください。
佐久市では平成26年4月1日から「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度」が始まりました。
委任状を利用して住民票の写し等を取得した場合、委任した方に発行の事実を通知いたします。
その他詳しくは「佐久市住民票の写し等の交付に係る本人通知及び本人通知制度の実施について」をご覧ください。
郵送による請求
電話での請求及び住所の確認は一切応じることができませんので下記の方法により郵送請求してください。また、ファックス・Eメールでの受付もしておりませんので、あらかじめご了承ください。
郵送請求された場合、送付先(返送先)は請求者の住民登録地になります。
下記の1~5を同封して郵送してください。
1住民票を請求する旨の請求書
こちらの交付請求書(郵送用)(PDF:83KB)か、便箋等に必要事項をお書きください。
(1)必要な人の住所、氏名、生年月日
(2)世帯全員か一部(必要な人の氏名)の別
必要通数
続柄、本籍記載の要、不要
(3)請求者の住所、氏名、電話番号(昼間確実に連絡のとれる番号)、使いみち、提出先
請求者本人を確認できる書類の写し
有効期限内のマイナンバーカードや運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード等のコピーを同封してください。
詳しくは上記「本人確認」の項目をご確認ください。
また、郵送請求の場合パスポートは住所確認が出来ないため取扱いできません。ご了承ください。
3交付手数料
手数料分の定額小為替(住民票1通300円)を郵便局で購入してください。(切手、印紙は受付できません。)
おつりは定額小為替でお返しします。
4返信用封筒
切手を貼っていただき、請求者の住所(住民登録地)、氏名を記入してください。
送付先は、原則請求者の住所になります。
5その他
- 代理人請求の場合は、委任者が自筆で署名した委任状の添付が必要になります。
- 一人世帯で死亡された方の住民票を相続人が請求される場合は、死亡された方との続柄の分かる書類のコピー(戸籍等)の添付および使用目的、提出先の明記が必要となります。
6注意事項
- 手数料、添付書類等が不足している場合は発送ができません。不足分を再度郵便にて送っていただき、すべて揃った時点で交付・発送を行います。
- 不足している書類をファックス・Eメールで受け付けることはしていません。
- 請求事項に不明な点がある場合は、電話等により確認することがあります。昼間連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
(連絡のとれない場合は、返戻することもございます。) - 請求から往復の郵送日数を含め1週間から10日ほどかかります。お急ぎの場合は早めの請求をお願いします。
7請求書の送付先
佐久市役所市民課市民戸籍係
〒385-8501佐久市中込3056番地
電話:0267-62-2111
各支所(臼田、浅科、望月)でも取扱いしております。
住民票の写しの広域交付について
住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、お住まいの市区町村以外でも住民票の交付を受けられます。
詳細については「住民基本台帳ネットワークシステムについて」をご覧ください。
コンビニ交付サービスについて
住民票の写しについては、コンビニエンスストア等の店舗で取得することができます。
詳細については「住民票の写し等の証明書のコンビニ交付サービスについて」をご覧ください。
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