国民健康保険の加入・脱退の手続き
更新日:2024年10月22日
健康保険の資格に変更があったときには、変更のあった日から14日以内に届出をしてください。
※必要書類が届き次第なるべく早めにお願いします。
国保に加入するとき
このような場合 | 届出に必要なもの |
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退職などで職場の健康保険をやめたときや、社会保険の扶養家族をはずれたとき |
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転入してきたとき |
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※別世帯の方が手続きを行う場合は委任状が必要になります。
注記.社会保険等資格喪失証明書については、市でも下記のとおり、証明書の様式を用意しています。会社等で様式がない場合にご活用ください。
オンラインによる手続き方法
国民健康保険の加入の手続きはオンラインでもできます。
下記のURLから申請の手続きをお願いします。
1.オンライン申請で必要な書類
(1)資格喪失日または退職日が分かる書類(社会保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書など)
(2)申請者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
2.加入手続の完了
- 社会保険の資格喪失日(退職日の翌日)に、国民健康保険へ加入(資格取得)します。
- 手続き完了通知を登録されたメールアドレス宛にお送りします。
- 手続き完了後、保険証を世帯主様にお送りします。
- 国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。手続き完了の翌月中旬に、保険税の納税(更正)通知書を世帯主様にお送りしますのでご確認ください。
- 20歳以上60歳未満の方については、国民年金1号被保険者の資格取得手続きもさせていただきます。手続き完了後から2か月ほどで日本年金機構から通知と納付書が届きますのでご確認ください。
- 申請に不備がある場合は、手続きができません。その場合は、電話またはメールでご連絡いたしますので再度申請してください。また、申請から手続き完了まで1週間程度かかる場合がありますのでご承知おきください。
国保を脱退するとき
このような場合 | 届出に必要なもの |
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職場の健康保険に加入したとき(扶養認定された場合も含む) |
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転出するとき |
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オンラインによる手続き方法
国民健康保険の脱退の手続きはオンラインでもできます。
下記のURLから申請の手続きをお願いします。
1.オンライン申請で必要な書類
(1)職場の健康保険証(国民健康保険を脱退される方全員分)
(2)申請者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
2.脱退手続きの完了
- 職場の健康保険の資格取得日の翌日に、国民健康保険を脱退(資格喪失)します。
- 手続き完了通知を登録されたメールアドレス宛にお送りします。
- 手続き完了の翌月中旬に保険税の更正通知書を世帯主様にお送りしますのでご確認ください。
- 申請に不備がある場合は、手続きができません。その場合は、電話またはメールでご連絡いたしますので再度申請してください。また、申請から手続き完了まで1週間程度かかる場合がありますのでご承知おきください。
郵送による手続き方法
国民健康保険の脱退の手続きは郵送でもできます。
1.郵送による提出書類
(1)職場の健康保険証のコピー(国民健康保険を脱退される方全員分)
注記.コピーの余白部分に、電話番号(昼間連絡がとれるところ)と、「国保脱退手続きを委任します」とご記載ください。
(2)国民健康保険証(脱退される方全員分を返却)
(3)届出人の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)のコピー
以上のものを、佐久市役所国保医療課国保年金係(〒385-8501佐久市中込3056番地)まで、ご郵送ください。
2.脱退手続きの完了
- 職場の健康保険の資格取得日の翌日に、国民健康保険を脱退(資格喪失)します。
- 郵送による提出書類が市役所に到着しましたら、申請手続きは完了です。
- 手続き完了の通知は行いませんので、後日送付される保険税の更正通知書によりご確認ください。
- 申請に不備がある場合は、手続きができません。その場合は、電話でご連絡いたします。
国民健康保険税の精算
(1)国民健康保険税は社会保険の加入日の前月までの加入月数で再計算します。
(2)手続きにより保険税の更正処理がされるため、届出した月の翌月中旬に保険税の更正通知書を世帯主に送付します。
(3)精算の結果、残りの保険税を納めたり、払い過ぎの保険税が還付される場合があります。
その他
このような場合 | 届出に必要なもの |
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保険証をなくしたとき |
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就学のため、別に住所を定めるとき |
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※別世帯の方が手続きを行う場合は委任状が必要になります。
手続きをしたらかかりつけの医療機関へも手続きを
国保に加入した人は
国保加入日以降に医療機関で診察を受ける場合には、新しい保険証を提示し、確認を受けてください。また、加入日から今日までに診察券(通院券)で診察を受けていた人は、至急医療機関へ連絡し、確認を受けてください。
前の診察券でそのまま診療を受けますと、前の保険を使ったことになり、保険者が負担した医療費が、後日請求されますのでお支払ください。
この場合、佐久市の窓口で療養費の支給手続きをしていただくと、医療費の7割、義務教育就学前の子は8割、高齢受給者は7割または8割を佐久市の国民健康保険からお支払いします。
国保を脱退した人は
国保喪失日以降に医療機関で診療を受ける場合には、新しい保険証を提示し、確認を受けてください。また、喪失日から今日までに診察券(通院券)で診察を受けていた人は、至急医療機関へ連絡し、確認を受けてください。
転出される人は、届け出た転出予定の翌日で佐久市の国民健康保険の資格も喪失します。転出日を変更する場合は、変更届が必要です。また、転出先市区町村で国民健康保険加入の手続きもしてください。
佐久市の保険証は、国保喪失日以降は使用することができませんので、必ず転出届の際に返納するか、下記へ返送してください。
〒385-8501
佐久市中込3056
佐久市役所国保医療課国保年金係
国保喪失日以降に佐久市の保険証を使用した場合は、佐久市が医療機関に支払った7割、義務教育就学前の子は8割、高齢受給者は7割または8割の医療費を負担していただくことになります。納付書が送付された場合はお支払いください。
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