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国民健康保険の加入・脱退の手続き

更新日:2024年2月28日

健康保険の資格に変更があったときには、変更のあった日から14日以内に届出をしてください。

国保に加入するとき

このような場合 届出に必要なもの
退職などで職場の健康保険をやめたとき
  • 社会保険等資格喪失証明書(注記)
  • 届出人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
  • 年金手帳
  • マイナンバーカードまたは個人番号がわかる書類
社会保険の扶養家族をはずれたとき
  • 社会保険等資格喪失証明書(注記)
  • 届出人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
  • 年金手帳
  • マイナンバーカードまたは個人番号がわかる書類
転入してきたとき
  • 転出証明書
  • 届出人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
  • 年金手帳
  • マイナンバーカードまたは個人番号がわかる書類

※別世帯の方が手続きを行う場合は委任状が必要になります。
注記.社会保険等資格喪失証明書については、市でも下記のとおり、証明書の様式を用意しています。会社等で様式がない場合にご活用ください。

国保を脱退するとき

このような場合 届出に必要なもの

職場の健康保険に加入したとき(扶養認定された場合も含む)
注記.郵送による手続きも可能です。

  • 国民健康保険証
  • 職場の健康保険証
  • 届出人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
  • マイナンバーカードまたは個人番号がわかる書類
転出するとき
  • 国民健康保険証
  • 届出人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
  • マイナンバーカードまたは個人番号がわかる書類

郵送による手続き方法

国民健康保険の脱退の手続きは郵送でもできます。

1.郵送による提出書類

(1)職場の健康保険証のコピー(国民健康保険を脱退される方全員分)
 注記.コピーの余白部分に届出人の氏名、電話番号(昼間連絡がとれるところ)、脱退される方全員分の個人番号、「国保脱退手続きを委任します」とご記載ください。
(2)国民健康保険証(脱退される方全員分を返却)
(3)届出人の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)のコピー

以上のものを、佐久市役所国保医療課国保年金係(〒385-8501佐久市中込3056番地)まで、ご郵送ください。

2.脱退手続の完了

  • 職場の健康保険の資格取得日の翌日に、国民健康保険を脱退(資格喪失)します。
  • 郵送による提出書類が市役所に到着しましたら、申請手続きは完了です。
  • 手続き完了の通知は行いませんので、後日送付される保険税の更生通知書によりご確認ください。

国民健康保険税の精算

(1)国民健康保険税は社会保険の加入日の前月までの加入月数で再計算します。
(2)手続きにより保険税の更生処理がされるため、届出した月の翌月中旬に保険税の更生通知書を世帯主に送付します。
(3)精算の結果、残りの保険税を納めたり、払い過ぎの保険税が還付されたりします。

その他

このような場合 届出に必要なもの
保険証をなくしたとき
  • 届出人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
就学のため、別に住所を定めるとき
  • 在学証明書(学生証)または合格通知
  • 届出人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
  • 国民健康保険証

※別世帯の方が手続きを行う場合は委任状が必要になります。

手続きをしたらかかりつけの医療機関へも手続きを

国保に加入した人は

国保加入日以降に医療機関で診察を受ける場合には、新しい保険証を提示し、確認を受けてください。また、加入日から今日までに診察券(通院券)で診察を受けていた人は、至急医療機関へ連絡し、確認を受けてください。

前の診察券でそのまま診療を受けますと、前の保険を使ったことになり、保険者が負担した医療費が、後日請求されますのでお支払ください。

この場合、佐久市の窓口で療養費の支給手続きをしていただくと、医療費の7割、義務教育就学前の子は8割、高齢受給者は7割または8割を佐久市の国民健康保険からお支払いします。

国保を脱退した人は

国保喪失日以降に医療機関で診療を受ける場合には、新しい保険証を提示し、確認を受けてください。また、喪失日から今日までに診察券(通院券)で診察を受けていた人は、至急医療機関へ連絡し、確認を受けてください。

転出される人は、届け出た転出予定の翌日で佐久市の国民健康保険の資格も喪失します。転出日を変更する場合は、変更届が必要です。また、転出先市区町村で国民健康保険加入の手続きもしてください。
佐久市の保険証は、国保喪失日以降は使用することができませんので、必ず転出届の際に返納するか、下記へ返送してください。

〒385-8501
佐久市中込3056
佐久市役所国保医療課国保年金係

国保喪失日以降に佐久市の保険証を使用した場合は、佐久市が医療機関に支払った7割、義務教育就学前の子は8割、高齢受給者は7割または8割の医療費を負担していただくことになります。納付書が送付された場合はお支払いください。

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お問い合わせ

市民健康部 国保医療課
電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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