国民健康保険の届出
更新日:2021年4月12日
保険の資格に変更があったときには、変更のあった日から14日以内に届出をしてください。
国保に入るとき
このような場合 | 届出に必要なもの |
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退職などで職場の健康保険をやめたとき |
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社会保険の扶養家族をはずれたとき |
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転入してきたとき |
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注記.社会保険資格喪失証明書につきましては、市でも下記のとおり、証明書の様式を用意しております。会社等で様式がない場合にご活用ください。
国保を外れるとき
このような場合 | 届出に必要なもの |
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職場の健康保険に加入したとき(扶養認定された場合も含む) |
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転出するとき |
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郵送による手続き方法
脱退手続(職場の健康保険の加入、扶養認定)のみ、郵送による手続きができますが、現在新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け、その他の手続きについても郵送による手続きをお願いしております。詳細については下記ページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険に関する郵送申請のご案内について
1.郵送による提出物
(1)職場の健康保険証のコピー(国民健康保険を脱退される方全員分)
注記.コピーの余白部分に届出人の氏名、電話番号(昼間連絡がとれるところ)、脱退される方全員分の個人番号、「国保脱退手続きを委任します」とご記載ください。
(2)国民健康保険証(脱退される方全員分を返却)
(3)届出人の顔写真つきの身分証明書(運転免許証等)のコピー
以上のものを、佐久市役所国保医療課(〒385-8501佐久市中込3056番地)まで、ご郵送ください。
2.脱退手続の完了
- 職場の健康保険の資格取得日の翌日に、国民健康保険を脱退(資格喪失)します。
- 郵送による提出物が市役所に到着しましたら、申請手続きは完了です(手続き完了の通知は行いません)。
国民健康保険税の精算
(1)国民健康保険税は社会保険の加入日の前月までの加入月数で再計算します。
(2)手続きにより保険税の更生処理がされるため、届出した月の翌月中旬に保険税の更生通知書を世帯主に送付します。
(3)精算の結果、残りの保険税を納めたり、払い過ぎの保険税が還付されたりします。
その他
このような場合 | 届出に必要なもの |
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保険証をなくしたとき |
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就学のため、別に住所を定めるとき |
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加入・喪失の手続きをされた人はかかりつけの医療機関へも手続きを
加入された人へ
加入日以降に医療機関で診察を受ける場合には、新しい保険証を提示し、確認を受けてください。また、加入日から今日までに診察券(通院券)で診察を受けていた人は、至急医療機関へ連絡し、確認を受けてください。
前の診察券でそのまま診療を受けますと、前の保険を使ったことになり、保険者が負担した医療費が、後日請求されますのでお支払ください。
この場合、佐久市の窓口で療養費の支給手続きをしていただくと、医療費の7割、義務教育就学前の子は8割、高齢受給者は7割、8割又は9割を佐久市の国民健康保険からお支払いします。
喪失された人は
喪失日以降に医療機関で診療を受ける場合には、新しい保険証を提示し、確認を受けてください。また、喪失日から今日までに診察券(通院券)で診察を受けていた人は、至急医療機関へ連絡し、確認を受けてください。
転出される人は、届け出た転出予定の翌日で佐久市の国民健康保険の資格も喪失します。転出日を変更する場合は、変更届が必要です。また、転出先市区町村で国民健康保険加入の手続きもしてください。
佐久市の保険証は、喪失日以降は使用することができませんので、必ず転出届の際に返納するか、下記へ返送してください。
〒385-8501
佐久市中込3056
佐久市役所国保医療課国保年金係
喪失日以降に佐久市の保険証を使用した場合は、佐久市が医療機関に支払った7割、義務教育就学前の子は8割、高齢受給者は7割、8割又は9割の医療費を負担していただくことになります。納付書が送付された場合はお支払いください。
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