住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長となりました
更新日:2022年1月11日
住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除又は改製された住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が150年に延長されました。
なお、平成26年6月20日以降に転出・死亡等により消除になってから、令和元年6月20日以降に5年を経過している住民票の除票及び戸籍の附票の除票の写しは、令和元年5月31日から起算して3年を経過しない範囲内において政令で定める日から発行できることとされていましたが、佐久市ではシステム改修により令和4年1月11日から発行できるようになりました。
ただし、平成26年6月19日以前に消除又は改製した住民票の除票又は戸籍の附票の除票については、保存期間が5年間のため発行することができませんのでご了承ください。