障がい者の利用に供するための構造を有する車両の軽自動車税(種別割)の減免について
更新日:2023年3月23日
障がい者の利用に供するための構造を有する車両の減免
車両の構造が、障がい者の利用に供するための構造を有している軽自動車の場合、申請すると軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
減免基準
(1)車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽装置を装着する等特別の仕様により製造された軽自動車等
(2)一般の軽自動車等に同種の構造変更又は改造が加えられたもの
※車両に対する減免のため、法人・個人の別及び営業用・自家用の別は問いません。
例えば、法人の所有する営業用の車いすタクシー等も対象となります。
申請に必要なもの
(1)減免申請書
(2)納税通知書
(3)車検証(コピー可)
(4)車両写真(構造部分と車両番号が両方確認できるもの)
(5)個人の申請の場合は、納税義務者のマイナンバーカードあるいは通知カード
申請期限
納期限まで(令和5年度は5月31日(水曜)が納期限となります)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、期限までに手続きが困難な方はあらかじめご相談ください。
申請先
佐久市役所税務課市民税係
臼田支所、浅科支所、望月支所の総務税務係
※出張所では申請できません。
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