令和元年10月1日から軽自動車税が変わりました
更新日:2022年4月26日
税制改正により、令和元年10月1日から新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。この改正に伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わりました。
軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以後に取得された三輪以上の軽自動車が課税の対象となります。
税額は車両の取得価格に税率をかけた額で算出されます。ただし、取得価格が50万円以下の場合は課税されません。
なお、環境性能割は市税となりますが、当分の間、長野県が賦課徴収を行います。
燃費性能等 | 税率【自家用】 | 税率【営業用】 |
---|---|---|
電気自動車 |
非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%以上達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%以上達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%以上達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外または令和2年度燃費基準未達成車 | 2.0% | 2.0% |
(備考1)★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
(備考2)車検証備考欄に「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度燃費基準」と読み替えてください。
(備考3)令和3年12月31日までに自家用自動車を取得した場合は税率が1%軽減されていましたが、令和4年1月1日以降に取得した場合については税率の軽減がありません。
軽自動車税(種別割)
従来の軽自動車税は、令和元年10月1日から「軽自動車税(種別割)」へ名称が変更されました。
税率等に変更はありません。
参考資料
総務省・地方税共同機構共同作成リーフレット(PDF:1,015KB)
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