障がい者手帳をお持ちの方の軽自動車税(種別割)の減免について
更新日:2022年4月26日
障がい者手帳をお持ちの方の減免
障がい者手帳をお持ちの方が所有する軽自動車等で一定の要件にあてはまる場合、申請すると軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
減免基準
(1) 所有要件
1 障がいのある方
2 障がいのある方と生計を一にする方
(18歳未満身体に障がいのある方、知的又は精神の障がいのある方で(2)使用要件の2に該当する場合)
(2) 使用要件
1 障がいのある方ご本人が運転すること
2 障がいのある方の通院・通学・通勤その他日常生活の必要のために障がいのある方と生計を一にする方が運転すること
※ 減免を受けられるのは、軽自動車税(種別割)と自動車税(種別割)のいずれか1台です。
自動車税(種別割)のお問い合わせにつきましては、長野県東信県税事務所(電話:0267-63-3135(直通))にお願いします。
減免の対象となる障がい
障がいの区分 | 級別 | |||
---|---|---|---|---|
本人自身が運転する場合 | 本人以外が運転する場合 | |||
身体障害者手帳 |
視覚障がい |
1級から4級 | 同左 | |
聴覚障がい | 2級、3級 | 同左 | ||
平衡機能障がい | 3級 | 同左 | ||
音声機能障がい | 3級 |
|||
上肢不自由 | 1級、2級 | 同左 | ||
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 | ||
体幹不自由 | 1級から3級、5級 | 1級から3級 | ||
心臓、腎臓、呼吸器、 |
1級、3級 | 同左 | ||
ヒト免疫不全ウイルスに |
1級から3級 | 同左 | ||
肝臓機能障がい | 1級から3級 | 同左 | ||
乳幼児期以前の |
上肢 |
1級、2級 |
同左 | |
移動 |
1級から6級 | 1級から3級 | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 同左 | ||
療育手帳 | A1、A2 | 同左 |
※戦傷病者の方の等級については、お問い合わせください。
申請に必要なもの
(1)減免申請書
(2)納税通知書
(3)障がい者手帳等
(4)車検証(コピー可)
(5)運転する方の免許証(コピー可)
(6)同一生計証明書(身体障がい者等が所有していて、家族が運転するとき)
(7)納税義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
申請期限
納期限まで(令和6年度は5月31日(金曜)が納期限となります)
申請先
佐久市役所税務課市民税係
臼田支所、浅科支所、望月支所の総務税務係
※出張所では申請できません。
減免申請書記入例(障がい者手帳をお持ちの方)(PDF:174KB)
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