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農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について

更新日:2021年10月26日

令和元年12月25日付け国土交通省告示946号により、トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能となるよう、これまで車両としての位置付けが明確でなかったトレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」とし、道路運送車両法施行規則別表第一において国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車に指定されました。

これにより、農耕作業用トレーラは農耕トラクタにけん引されるされることで公道走行が可能となり、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車として位置付けられました。

詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

農耕作業用トレーラとは

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農機器等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車が対象となります。(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省参考資料(PDF:141KB)
(例)マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロータリー、ロールベーラーなど

また、農耕トラクタなどの公道走行のための保安基準や使用者において必要な対応については、農耕トラクタ・作業機メーカーや販売店にお問い合わせいただくほか、以下のリンクよりご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。作業機付きトラクターの公道走行について(農林水産省HP)(外部サイト)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。作業機付きトラクタの公道走行ガイドブック(日本農業機械工業会)(PDF:975KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農耕作業用トレーラ付きトラクタの公道走行ガイドブック(日本農業機械工業会)(PDF:649KB)

農耕作業用トレーラの分類について

けん引車の農耕トラクタの種別 公道走行におけるけん引時の最高速度 被けん引車の農耕作業用トレーラの種別 農耕作業用トレーラの課税の区分
小型特殊自動車

時速35km未満
(速度制限を受ける大型特殊は時速15km以下)

小型特殊自動車 軽自動車税(種別割)
大型特殊自動車(けん引時の速度制限を受けるもの)
大型特殊自動車(けん引時の速度制限を受けないもの) 時速35km以上 大型特殊自動車 固定資産税(償却資産)

申告の手続きについて

農耕作業用トレーラが小型特殊自動車に該当する場合は、ナンバープレートの取得(軽自動車税申告)が必要です。
手続きの方法については下記をご覧ください。
軽自動車等の各種手続きについて
農耕作業用トレーラが大型特殊自動車に該当する場合は、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
手続きの方法については下記をご覧ください。
償却資産の申告について
※新たに軽自動車税(種別割)の申告をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重で申告することのないようお願いします。

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

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