公益のために直接専用する軽自動車税(種別割)の減免について
更新日:2023年3月23日
社会福祉法第2条に規定する公益のために直接専用する車両等の減免
下記のいずれかの使用条件を満たす場合軽自動車税(種別割)が減免されます。
(1)施設に通園する園児の通学、通園、通院等送迎のために使用するもの
(2)施設を経営する介護保険法第41条に規定する指定委託サービス事業者が所有し、車いすの昇降装置及び固定装置を装着する軽自動車または ストレッチャーを搭載し固定できる構造を有する軽自動車等で要介護者または要支援者をその施設へ送迎するために使用するもの。
申請に必要なもの
(1)減免申請書
(2)自動車検査証(コピー可)
(3)納税通知書
(4)事業計画書又は車両利用に関する計画書(任意様式)
(5)定款等(事業内容が確認できる書類)
※公益のために直接使用する車両等の減免は毎年申請が必要です。
申請期限
納期限の7日前まで
(例:令和6年度は5月31日(金曜)が納期限のため、減免申請の期限は5月23日(木曜)となります)
申請先
佐久市役所税務課市民税係
臼田支所、浅科支所、望月支所の総務税務係
※出張所では申請できません。
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