納税の猶予について
更新日:2023年9月1日
徴収の猶予
次のような事実があり、納税(入)が困難となる場合においては、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められることがあります。(地方税法第15条)
財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき
納税者又は納税者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
事業を廃止し、又は休止したとき
事業について著しい損失を受けたとき
上記いずれかに該当する事実に類する事実があったとき
換価の猶予
市税を一時に納めることにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合、納期限から6か月以内に申請することで1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められることがあります。(地方税法第15条の6)
猶予が認められた場合
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(取立て・公売等)が猶予されます。
- 申請により差押えが解除される場合があります。
ご案内
申請方法や納税相談については、収税課までお問い合わせください。