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納税の猶予について

更新日:2023年9月1日

徴収の猶予

次のような事実があり、納税(入)が困難となる場合においては、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められることがあります。(地方税法第15条)

  • 財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき

  • 納税者又は納税者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき

  • 事業を廃止し、又は休止したとき

  • 事業について著しい損失を受けたとき

  • 上記いずれかに該当する事実に類する事実があったとき

換価の猶予

市税を一時に納めることにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合、納期限から6か月以内に申請することで1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められることがあります。(地方税法第15条の6)

猶予が認められた場合

  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(取立て・公売等)が猶予されます。
  • 申請により差押えが解除される場合があります。

ご案内

申請方法や納税相談については、収税課までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 収税課
電話:0267-62-3043
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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