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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

更新日:2022年12月27日

継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります

令和5年1月より車両ごとの納付状況を軽自動車検査協会が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)より確認できるようになるため、継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要となります。

納税証明書が必要となる場合

  • 二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)
  • 軽自動車税を納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

  • 納付後すぐに継続検査(車検)を受けたい場合は、納付書裏面に記載された納付場所で納付し、納税証明書を提示してください。
  • 口座振替、スマートフォンアプリでの納付をご利用の場合、軽JNKSへの反映に時間がかかります。なお、令和5年度は6月上旬から7月上旬に継続検査(車検)用の納税証明書を納税義務者宛てに郵送する予定です。(ただし、スマートフォンアプリでの納付の場合は、納入期限内に納付があった場合に限る)
  • 口座振替、スマートフォンアプリでの納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの確認できるもの(引き落としが確認できる通帳・スマートフォンアプリの決済履歴画面)をお持ちのうえ、収税課窓口・各支所または各出張所へお越しください。
  • 納付方法によっては、納付確認に相応の日数を要する場合がありますので、納入期限内の納付にご協力ください。

軽自動車税確認システム(軽JNKS)詳細

関連リンク

お問い合わせ

総務部 収税課
電話:0267-62-3043
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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