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児童手当

更新日:2023年4月18日

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。

請求手続きについて

児童手当を受けるためには、請求手続きが必要です。手当は、原則として請求した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日等(以下「事実発生日」)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給します。請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

手当を受けることができる方(受給資格)

佐久市内に住民登録のある次のような方

  • 手当の対象となる児童を養育している父又は母(監護し、生計を同じくしている方。未成年後見人があるときは、その未成年後見人)

※両親とも就労されている場合は、原則として恒常的に所得の高い方が受給者となります。

  • 父母が国外に居住している場合であって、児童と同居、養育しており、児童の生計を維持している父母から指定された方(父母の指定者)
  • 父母や父母の指定者のいずれにも養育されない児童を養育している方

※離婚等により父と母が別居し、生計を同じくしていないときは、児童と同居している方に支給されます。
※施設入所又は里親委託中の児童の手当は、施設の設置者又は里親に支給されます。
※公務員の方は、勤務先で請求手続きを行ってください(独立行政法人を除く)。

手当の対象となる児童

国内に居住している中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童
※留学のため国外に居住している児童も対象となる場合があります。

オンライン申請の開始

児童手当の一部手続きがオンラインで申請できるようになりました。

オンライン申請には政府が運営するマイナポータルを利用するため、申請者のマイナンバーカードが必要です。
詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。デジタル庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

マイナポータルの「ぴったりサービス」とマイナンバーカードを利用して、児童手当の手続きについてオンラインで申請・届出を受け付けています。

手当額

手当額は、支給年度(6月~翌年5月)毎に前年の所得等で受給資格を審査し、判定します。

受給者の区分 手当額(月額)
3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前 第1・2子(※) 10,000円
第3子以降(※) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方の場合(特例給付) 5,000円
所得上限限度以上の方の場合 支給なし

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
・所得上限限度額以上の場合
手当は支給されません。(資格消滅となります)
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

※児童手当制度上の児童は、18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの方で、児童の数は年長の方から数えます。

支給額の例

所得制限限度額未満で3人の児童を養育し、その年齢が各々次の場合

  • 16歳、14歳、11歳【月額25,000円】

14歳は中学生で10,000円、11歳は小学校修了前の第3子となり15,000円

  • 19歳、14歳、11歳【月額20,000円】

19歳の児童は数えません。11歳は小学校修了前の第2子となり10,000円

所得制限限度額

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

請求手続きについて

手当を受けるためには請求手続きが必要です。

認定請求事由
主な事由 届出先
児童が生まれたとき 本庁子育て支援課、各支所市民係
児童を養育するようになったとき(離婚、再婚、施設退所等)
受給者が佐久市内に住所を変更したとき
受給者が公務員でなくなったとき(独立行政法人を除く)
  • 手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給します。ただし、事実発生日の翌日から起算して15日以内に請求手続きを行えば事実発生日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
  • 請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。
  • 公務員の方は、勤務先で手続をしてください(独立行政法人を除く)。

手続に必要な物

  1. 請求者名義の金融機関の通帳(口座番号等わかるもの)
  2. 請求者の健康保険証の写し
  3. 個人番号のわかるもの(請求者・配偶者・児童)
  4. 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※その他必要に応じて提出していただく書類があります。

手当の支給方法と支給月

手当は、請求手続きの際に指定された受給者名義の金融機関口座への振り込みにより支給します。
支給月(毎年6月、10月、2月)毎に前月分まで(4か月分)の手当を口座に振り込みます。

手当の支給月
支給月 支給対象月分
毎年6月 2~5月分
毎年10月 6~9月分
毎年2月 10~1月分

※受給資格消滅等の理由があるときは、他の月に支給することがあります。
※支給日は支給月の10日です。ただし、10日が休日の場合はその前日になります。

続けて手当を受ける場合

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、佐久市から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうか確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

寄附の申出

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、お住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。
関心のある方は、子育て支援課までお問い合わせください。

手当の支給が終了するとき

手当の支給は、支給事由の消滅した日の属する月で終了します。

手当の受給資格消滅事由
主な事由 届出先
児童が15歳到達後最初の3月31日を迎えたとき 不要
児童を養育しなくなったとき(離婚、施設入所、拘禁等) 本庁子育て支援課、各支所市民係
受給者が死亡したとき
受給者が佐久市外に住所を変更したとき
受給者が公務員になったとき(独立行政法人を除く)

※手当の受給資格がなく受給した場合は、手当を返納していただきます。
※市外に転出する場合で、引き続き手当の受給条件に該当するときは、転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先で手当の請求手続きをしてください。

手続きが必要なとき

次の事由に該当するときは速やかに手続きをしてください。

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※手続きによって、必要書類が異なりますので、詳しくは本庁子育て支援課、各支所市民係にお問い合わせください。届出が遅れると、手当の支給ができなくなることがありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

福祉部 子育て支援課
電話:0267-62-3149
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

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