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寡婦(夫)控除のみなし適用について

更新日:2017年4月12日

1趣旨

婚姻歴の有無において、利用する際の負担に差が生じている行政サービスがあることから、平成29年4月から婚姻歴のないひとり親家庭の母及び父に対し、税法上の寡婦(夫)控除のみなし適用を行い、その解消を図ります。

2対象となる人

みなし適用の対象者は、サービス等の利用に係る負担額等を決定する際に参照する課税年度の現況日(課税年度の前年の12月31日)及び現在において次の条件を満たす方とします。
ただし、生活保護を受給されている方、市町村民税が非課税の方は寡婦(夫)控除のみなし適用を行っても負担額等に影響がありませんので対象外となります。

  1. 婚姻によらず母となっており、生計を同じくする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る)又は税法上扶養する20歳未満の児童がいる方
  2. 婚姻によらず父となっており、生計を同じくする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る)がおり、かつ、課税年度の前年の合計所得金額が500万円以下の方
  3. 未婚の女子であり、両親に監護されていない税法上扶養する20歳未満の児童がいる方

3対象となる事業

次に掲げる事業が対象となりますが、寡婦控除のみなし適用を行っても、負担額等に影響がない場合があります。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービス事業
  2. 自立支援医療費(更生医療)
  3. 自立支援医療費(育成医療)
  4. 障害者補装具給付事業
  5. 障害児通所給付費等給付事業
  6. 障害者訪問入浴サービス事業
  7. 重度障害者介護用品給付事業
  8. 障害者にやさしい住宅改良促進事業
  9. 身体障害者用自動車改造費補助事業
  10. 障害者外出支援サービス事業
  11. 障害(児)者等自立生活体験事業
  12. 日常生活用具給付等事業
  13. 移動支援事業
  14. 日中一時支援事業
  15. 身体障害者自動車運転免許取得費補助事業
  16. 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助事業
  17. 障害児通園施設利用児療育支援事業
  18. 高齢者等訪問理美容サービス事業
  19. 認可保育所保育料
  20. 私立幼稚園就園奨励費等補助事業
  21. 高等職業訓練促進給付金等支給
  22. 母子生活支援施設入所費
  23. 助産施設入所費
  24. 子育て支援短期入所事業費

4所得控除額等

区分 特別寡婦 寡婦 寡夫
市町村民税 30万円 26万円
所得制限 合計所得500万円以下 制限なし 合計所得500万円以下

所得控除額の表

5申請方法

市役所子育て支援課または支所高齢者児童福祉係にて申請手続きを行ってください。
申請時には、申請書の提出および次の書類の提出が必要です。申請書は「7申請書・変更届様式」からダウンロードできます。

  1. 申請者及び子(児童)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書を含む。3か月以内に発行したもの)又は有効期間内の児童扶養手当証書の写し
  2. 世帯全員分の住民票の写し(3か月以内に発行したもの)
  3. 前年の所得を証する書類(1月1日時点で他市町村に在住していた者のみ)

6注意事項

  • 申請があった日の翌月分の利用者負担額から寡婦(夫)控除をみなし適用します。
  • みなし適用を受けても利用者負担額が変わらない場合があります。
  • みなし適用を受けても税額そのものは変更になりません。
  • 虚偽の申請をした場合、みなし適用を取り消すほか、利用者負担額の減額分を全額返還していただきます。
  • 所得、世帯状況等の変更や要件を満たさなくなった場合は、遅滞なく変更届を提出してください。

7申請書・変更届様式

お問い合わせ

福祉部 子育て支援課
電話:0267-62-3149
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

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