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佐久市いじめ問題対策連絡協議会

更新日:2024年3月25日

設置目的

 いじめ防止対策推進法第14条第1項及び佐久市いじめから子どもを守る条例第10条の規定に基づき設置されました。
 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連絡調整を行うとともに、当該機関及び団体の連携の推進並びにいじめの防止等のための対策の推進に関し、佐久市教育委員会の諮問に応じて調査審議を行います。
※令和4年度までは、不登校等対策連絡協議会において、いじめ問題についても協議を行っていましたが、いじめ問題がより複雑化し、不登校児童生徒も増加傾向にあるといった社会情勢の変化や、令和5年4月に佐久市いじめから子どもを守る条例が施行されたことなどを受け、協議会の機能を分ける形で令和5年度に新たに設置した協議会です。

関係法令等

組織

いじめ防止等に関係する行政機関の職員及び団体の代表者、教育委員会が必要と認める者で構成
委員数:14名 任期:2年(令和5年10月17日~令和7年10月16日)

連絡協議会の開催について

令和5(2023)年度

第1回佐久市いじめ問題対策連絡協議会

第2回佐久市いじめ問題対策連絡協議会

第3回佐久市いじめ問題対策連絡協議会

令和5年度 答申

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お問い合わせ

学校教育部 学校教育課
電話:0267-62-3478
ファックス:0267-62-7862

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