このページの先頭です
このページの本文へ移動

セーフティネット保証等制度について

更新日:2024年7月1日

セーフティネット保証等制度

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の利用にあたって、法人の方は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は、事業実態のある事業所の所在地の市町村長の認定が必要となります。

対象となる中小企業者及び手続きの流れ

対象となる中小企業者

次の要件に該当し、事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた中小企業者

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号 大型倒産発生により影響を受ける中小企業者
2号 取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
3号 突発的災害(事故等)により、影響を受ける中小企業者
4号 突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける中小企業者
5号 業況の悪化している業務に属する中小企業者
6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号 金融機関の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入が減少している中小企業者
8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応【令和2年新型コロナウイルス感染症】

手続きの流れ

  1. 事業所所在地の市町村に認定申請書等必要書類を提出
  2. 市町村による認定

(注)保証等の利用にあたっては、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による審査があります。

必要書類

  1. 認定申請書1部(原本)
  2. 任意の売上高比較表1部(申請者以外の第3者の確認印があるもの)(注)第3者については、金融機関、税理士、会計士等
  3. 委任状(第3者が申請する場合要)

第4号・第5号及び危機関連保証について

(注)新型コロナウイルス感染症による影響に対応するため、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者の申請について、限定的に要件が緩和されました。
(注)3月13日付で中小企業信用保険法第2条第6項の規定による危機関連保証が公示されました。セーフティネット保証とは更に別枠での保証となります。
(注)危機関連保証の認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁HP(外部サイト)よりご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)様式
4号 通常の様式 様式第4-1
創業者等運用緩和の様式 1.最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第4-2
2.令和元年12月比較 様式第4-3
3.令和元年10-12月比較 様式第4-4
5号 通常の様式 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-イ-1
【兼業1】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
【兼業2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-イ-2
【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
様式第5-イ-3
コロナ前比較の
様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-イ-4
【兼業1】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
【兼業2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-イ-5
【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
様式第5-イ-6
創業者の
認定申請用様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 最近1ヶ月と
最近3ヶ月比較
様式第5-イ-7
【兼業1】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
【兼業2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
最近1ヶ月と
最近3ヶ月比較
様式第5-イ-8
【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
最近1ヶ月と
最近3ヶ月比較
様式第5-イ-9

第4号認定

第5号認定

指定業種については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁HP(外部サイト)よりご確認ください。

委任状様式

お問い合わせ

経済部 商工振興課
電話:0267-62-3265
ファックス:0267-62-2269

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ