自然環境保全条例について
更新日:2018年9月14日
自然環境保全条例の趣旨
自然環境保全条例とは
佐久市自然環境保全条例(平成18年7月1日施行)は、佐久市の良好な生活環境や自然環境の維持、保全、保護を通して次の世代への継承、そして災害の防止等を図るため、事業者の皆さんと市との協働により住み良い故郷づくりを進めていくことを定めたものです。
自然環境保全条例の対象
(1)対象地域
・自然保全地区
佐久市内における平成2年9月6日現在の登記地目が山林又は原野となっている地区
※自然公園法第2条の区域、都市計画法第8条第1項の区域、都市計画区域内で都市計画法第8条第1項の区域以外のうち、建築物の容積率が200%と定められた地域で、勾配が概ね10%以下の地域は除く。
・環境保全地区
市内で郷土歴史的な特色を有する地区のうち、自然環境の保全が必要と市長が指定した地区(160箇所)
(2)許可・届出が必要な行為
以下の行為でそれぞれ基準を超えるもの
- 建築物その他工作物の新築、改築又は増築(個人が行う行為で、当該個人の居住の用に供する住宅に係るものを除く。)
- 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
- 木竹の伐採(個人が行う当該個人の生活のための伐採及び枯損木の伐採を除く。)
- 土石類の採取
- 上記に掲げる行為に準ずる行為
※「佐久市太陽光発電設備の設置等に関するガイドライン」、「佐久市太陽光発電設備の設置等に関する要綱」が平成30年9月1日に施行され、それに伴い「佐久市自然環境保全条例」の対象となる行為から「太陽光発電設備の設置」を削除しました。
ただし、「太陽光発電設備の設置」に伴い、佐久市自然環境条例に規定された「木竹の伐採」、「土地の形質の変更」等の行為を行う場合は、今後も条例の対象となることから申請等が必要となります。
太陽光発電設備の設置等に関するガイドライン、要綱についての詳細は「太陽光発電設備の設置等に関するガイドラインおよび要綱の策定について」をご覧ください。
条例・様式等
佐久市自然環境保全条例に基づく許可・指導基準(PDF:221KB)
自然保全地区内工作物新(増・改)築許可申請についての注意事項(PDF:230KB)
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