開発指導要綱の趣旨(開発指導要綱とは)
更新日:2015年2月2日
開発指導要綱の趣旨
開発指導要綱とは
本要綱は、佐久市の良好な生活環境や恵まれた自然環境の維持、保全、保護を通して次の世代への継承、そして災害の防止等を図るため、事業者の皆さんと市との協働により住み良い故郷づくりを進めていくことを定めたものです。
開発指導要綱の概要
(1)要綱の骨子
(ア)行為者の責務を規定
(イ)事業地への標識の設置(設置届の提出)
(ウ)事前協議
(エ)各種届出の提出
(オ)技術基準
一宅地の規模、駐車場の設置、ごみ処理、造成、道路の配置、給水、雨水排水処理、汚水、建築物等外観色彩、中高層建築物の高さ制限
(2)対象地域
対象地域は、市内全域です。ただし、長野県自然環境保全条例又は佐久市自然環境保全条例の対象となる行為、国定公園内の行為、個人が当該個人の居住の用に供する行為は除きます。
(3)対象行為
(ア)宅地等開発行為で、次に該当する規模の行為
用途地域内:1,500平方メートル以上
用途地域外:1,000平方メートル以上
(イ)中高層建築物等建築行為で、高さが10.0m以上の建築行為(建築物等を重ねる場合は、全体の高さが10.0m以上の場合も含む)
※平成30年9月1日から「佐久市太陽光発電設備の設置等に関する要綱」が施行されたことに伴い、これまで対象としていた太陽光発電設備の設置に関する規定は本要綱から削除しております。
(4)一宅地規模の基準
(ア)戸建住宅
用途地域内・・・150平方メートル以上
その他の地域・・・200平方メートル以上
(イ)長屋建住宅 市内全域・・・60平方メートル以上
(5)駐車場の設置基準
(ア)戸建住宅、長屋建住宅、共同住宅、寄宿舎等全戸数相当数以上
(イ)その他 市駐車施設附置条例の基準を準用
(6)道路の築造基準
(ア)市の定める「小規模開発に伴う道路築造基準」又は長野県の定める「道路位置指定の取扱基準」によるものとします。
(イ)市に寄附する予定のものは、市の定める「佐久市道認定基準」によるものとします。
(7)雨水排水処理基準
(ア)計画雨水量は、次の式により算定するものとします。
Q=1/360*C*I*A
ここで、Q:計画雨量(m3/秒)
C:流出係数
I:降雨強度(mm/h)
A:集水面積(ha)
(イ)降雨強度は、長野県土木部河川課の「長野県内の降雨強度式(最新版)」により算定するものとします。
(ウ)流出係数は、次の表に掲げる数値を標準とします。
(8)建築物等外観色彩
原色を避け、周囲の環境に調和した色彩とします。
(9)中高層建築物の高さ制限
建築物等の高さは、次の表に掲げる高さを超えないものとします。