佐久都市計画区域の変更について
更新日:2015年2月2日
平成22年1月28日に佐久都市計画区域が変更されました
長野県と佐久市では、合併後の佐久市における統一性のある土地利用制度の適用や一体的なまちづくりを進めるため、佐久地区の一部、臼田地区の一部、浅科地区全域、望月地区の一部を新たに都市計画区域に指定する手続きを進めてまいりました。
平成22年1月28日、長野県により、これらの地区を新たに都市計画区域に指定する佐久都市計画区域の変更が公告されました。
都市計画区域図
新たに指定された都市計画区域はこちらです(PDF:341KB)
都市計画区域の変更
平成22年1月28日
新たに指定された区域
佐久地区の一部(内山の一部)、臼田地区の一部(中小田切・上小田切の一部、平林)
浅科地区全域、望月地区の一部
都市計画区域の指定により必要となる手続きなど
開発許可
建物等を建築する目的で行う土地の区画形質の変更のことを開発行為といいます。
都市計画区域内では、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、県の許可が必要となります。
建築確認
都市計画区域内で建物等を建築する際には、建築基準法に基づき建築確認申請が必要となります。
建物と敷地との面積割合(建ぺい率や容積率)の基準への適合や、建物敷地が道路に接していることなどが求められます。
都市計画税
新たな都市計画区域内の土地及び家屋には平成23年度から都市計画税が課税になります。
(農振農用地、山林、原野は除きます)
新たに指定された都市計画区域における各基準
- 用途地域等の指定状況:用途地域の指定はありません。
- 建ぺい率及び容積率:建ぺい率60%、容積率100%又は200%
- 道路斜線及び隣地斜線:道路斜線∠1.25、隣地斜線20m+∠1.25
この件に関するお問合せ
都市計画区域に関すること
建設部 都市計画課 まちづくり推進係
電話:0267-62-3404
FAX:0267-63-7750
EMAIL:toshikei@city.saku.nagano.jp
容積率等の基準に関すること
建設部 建築住宅課 建築係
電話:0267-62-6637
FAX:0267-63-7750
EMAIL:kenchiku@city.saku.nagano.jp
都市計画税に関すること
総務部 税務課 資産税係
電話:0267-62-2111(代表)
FAX:0267-64-5761
EMAIL:zeimu@city.saku.nagano.jp
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