佐久市都市計画審議会の委員を公募します

更新日:2026年6月1日

審議会等の名称、設置目的及び所掌事務

名称:佐久市都市計画審議会
設置目的:佐久市都市計画審議会条例による
所掌事務:市長の諮問等に応じ、都市計画に関する事項を審議すること

申込資格

次のすべてに該当する方

  1. 基準日において年齢が満18歳以上の方(基準日:令和8年4月1日)
  2. (1)佐久市内に住所を有する、(2)佐久市内の事業所に勤務する、(3)佐久市内の学校等に在学する、のいずれかに該当する方
  3. 市税等を滞納していない方
  4. 佐久市の他の審議会等の委員でない方
  5. 佐久市議会議員または佐久市職員でない方
  6. 平日昼間に開催する会議に出席できる方
  7. 審議会等の所掌する事務と密接な利害関係がないと認められる方
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の構成員でない方

申込みに必要な書類およびその様式

申込方法および期限

申込方法

別添の申込書により、次の方法により申し込んでください。

  1. 持参(佐久市建設部都市計画課窓口)
  2. 郵送(〒385-8501 佐久市中込3056番地 佐久市役所都市計画課あて)
  3. メール(メールアドレス:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。toshikei@city.saku.nagano.jp(外部サイト)

申込期限

令和8年6月19日(金曜)午後5時15分
(郵送の場合は、令和8年6月19日(金曜)必着)

選考方法

申込書による書類審査を行い、申込資格に適合すると認められる者を選考します。申込資格に適合すると認められる者が募集人員を超えた場合は、都市計画審議会委員全体の男女比率の均衡を考慮し選定し、必要に応じ別途通知の上、公開抽選を行います。
なお、申込みがあっても、申込資格を満たしていない場合は、選考の対象となりません。

選任時期および任期

選任時期

令和8年中予定

任期

選任の日から2年間

委員報酬等

市の報酬規定等を適用します。

その他

  1. 申込者が募集人員に満たない場合であっても、再公募は行いません。
  2. 委員に委嘱されたのちに申込資格を満たさない状態になったときは、任期中においても資格を失います。

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電話:0267-62-3404
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