職員の懲戒処分について

更新日:2026年3月2日

職員の懲戒処分について

本市職員について、懲戒処分等を行いましたので公表します。
今後、このような不祥事を起こさないよう、職員を対象としたコンプライアンス研修を実施するなど、綱紀粛正及び再発防止の徹底を図ってまいります。

処分年月日

令和8年3月2日

処分者・処分等内容

所属・職位等 内容 理由等

建設部 主事補級
26歳 男性

減給10分の1
(6か月)

当該職員は、家庭内で傷害事件を起こし、罰金刑(30万円)を受けた。

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