監査委員・監査委員事務局
更新日:2021年5月18日
監査委員制度
監査委員とは、地方自治法第195条第1項の規定により設置される市とは独立した機関であり、財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理の監査を実施し、その結果を議会や市長等に提出し、法令に基づき公表することにより、公正で合理的かつ能率的な行政執行を確保することを目的として業務を行っています。
監査委員の選任
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見監査委員)及び市議会の議員(議選監査委員)のうちから選任します。
監査委員の任期は、識見監査委員が4年、議選監査委員は申し合わせにより2年となります。
氏名 | 識見/議選 | 任期 | 備考 |
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佐々木 義明 | 識見監査委員 | 平成31年4月1日~令和5年3月31日 | 代表監査委員 |
神谷 宗利 | 識見監査委員 |
令和3年4月1日~令和7年3月31日 |
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高橋 良衛 | 議選監査委員 | 令和3年5月17日~(2年) |
監査委員事務局
監査委員の職務を補助するため、監査委員事務局が設置されています。監査委員の補助職員として、資料の収集整理、法的根拠の調査等の実務を行っています。
