監査委員・監査委員事務局
更新日:2025年4月3日
監査委員制度
監査委員は、地方自治法第195条第1項の規定により設置された、市長の指揮監督から独立した機関です。市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が、公正で合理的かつ効率的に行われているかどうか監査を実施しています。また、監査結果は法令に基づき、議会や市長等に報告するとともに公表しています。
監査委員の選任
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見監査委員)及び市議会の議員(議選監査委員)のうちから選任します。
監査委員の任期は、識見監査委員が4年、議選監査委員は申し合わせにより2年となります。
氏名 | 識見/議選 | 任期 | 備考 |
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佐々木 義明 | 識見監査委員 | 令和5年4月1日~令和9年3月31日 | 代表監査委員 |
中山 雅夫 | 識見監査委員 |
令和7年4月1日~令和11年3月31日 |
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土屋 俊重 | 議選監査委員 | 令和5年5月18日~(2年) |
監査委員事務局
監査委員の職務を補助するため、監査委員事務局が設置されています。監査が行われるのに際して資料の収集整理、法的根拠の調査等の実務を行っています。