【令和6年4月1日から】佐久市リモートワーカー等新幹線通勤補助金
更新日:2024年5月16日
佐久市へ移住した働く若い世代の東京圏への新幹線通勤費を補助します。
佐久市リモートワーカー等新幹線通勤補助金チラシ
佐久市リモートワーカー等新幹線通勤補助金チラシ(PDF:4,664KB)
佐久市では、以下のような内容で新幹線乗車券等(定期券は除く)の購入費を補助します。
項目 | 内容 |
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交付対象者 | ・令和6年4月1日以降に佐久市に転入し、その転入の日において40歳未満(39歳以下)の方 |
補助対象経費 | 1か月当たりの通勤(※1)のために利用した乗車券等(※2)の購入費の総額から当該月の通勤手当(※3)の総額を控除した額 |
交付額 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、1か月当たり2万円を限度とする。 |
交付期間 | 交付対象者が認定申込みをした日の属する月の翌月から連続する24か月間 |
注意事項
- 最初に「認定申込み」が必要です。
- 認定申込みの期限は、佐久市へ転入してから3か月以内です。期限を過ぎて申込みのあった場合は、補助金の交付は受けられませんので、ご注意ください。
- 年度末(3月31日ごろ)に申請が集中することが想定されます。可能な限り、期間に余裕をもって申請してください。
- 年度途中で予算の上限に達した場合は、申込み等の受付を終了する場合がありますので、ご了承ください。
補助金交付までの流れ
No. | 項目 | 説明 |
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1 | まずは、補助金の内容や自身が交付対象者の要件を満たしているか、「要綱」と「チェック表(認定申込み)」を必ず確認してください。 | |
2 | 佐久市への転入後3か月以内に新幹線利用計画の認定申込みを行ってください。 | |
3 | 認定申込みをした日の属する月の翌月以降に利用した新幹線について、新幹線を利用した年度の3月31日までに交付申請兼実績報告書に必要な書類を添えて移住交流推進課へ提出してください。 | |
4 | 佐久市からの交付決定兼確定通知書を受領後、1週間以内を目途に、移住交流推進課へ請求書を提出してください。 | |
想定される質問と回答をまとめました。 |
※認定申込みは、申込内容に変更がなければ、一申請者につき一度だけで結構です。一度交付認定を受けたあとは二年間交付対象期間となり、交付対象期間中は、上記の3と4を繰り返すことで補助金の交付を受けることができます。
まずは、「要綱」を一読してください。
続いて、認定申込みの「チェック表」で要件と提出書類を必ず確認してください。
補助金の概要について
補助金の概要は以下のとおりです。
詳細については、上記の「要綱」を必ずご覧ください。
次のいずれにも該当する方が交付対象者です。
- 令和6年4月1日以降に本市に転入し、本市の住民基本台帳に記録されている者で、その転入の日から起算して過去1年以内に本市の住民基本台帳に記録されたことがない者
- 本市への転入の日において40歳未満である者
- 本市への転入の日から3年以上本市に定住する意思を持つ者
- 佐久平駅発着の北陸新幹線を利用し、東京圏へ通勤する者
- 暴力団関係者(佐久市暴力団排除条例(平成24年佐久市条例第1号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者)でない者
- 市税の滞納がない者
- この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、国及び地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていない者
補助対象経費
1か月当たりの通勤のために利用した乗車券等の購入費の総額から当該月の通勤手当の総額を控除した額
交付額
補助対象経費の2分の1以内の額とし、1か月当たり2万円を限度とする。
交付対象期間
交付対象者が認定申込みをした日の属する月の翌月から連続する24か月間
項目 | 内容 |
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申込期限 | 本市への転入の日から起算して3か月以内 |
必要書類 |
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項目 | 内容 |
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申込期限 | 本市への転入の日から起算して3か月以内 |
必要書類 |
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必要書類については、交付申請兼実績報告の「チェック表」を必ずご確認ください。
項目 | 内容 |
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申請期限 | 乗車券等を利用した日の属する年度の3月31日まで |
必要書類 |
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項目 | 内容 |
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申請期限 | 乗車券等を利用した日の属する年度の3月31日まで |
必要書類 |
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項目 | 内容 |
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提出期限 | 交付決定兼確定通知書を受領してから一週間以内を目途 |
提出書類 | 請求書(様式第10号)(PDF:106KB) |
重複受給の禁止
- この要綱による補助の対象となる経費について、国及び地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けている者は、この要綱に規定する補助金を受けることができません。
想定される質問と回答をまとめました。
No. | Q(質問) | A(回答) | ||||||||||
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1 | この補助金を利用したいが、まずは何をしたらよいか。 | まずはご自身が交付対象者であることをご確認の上、新幹線の利用計画について認定を受けてください。認定を受けるために本市移住交流推進課へ認定申込書類一式を提出してください。 | ||||||||||
2 | 佐久市に転入して3か月以上経過してしまったが認定申込みできるか。 | 本市への転入の日から起算して3か月以内であれば認定申込みが可能ですが、それを過ぎてしまった認定申込みはできません。 | ||||||||||
3 | 佐久市に転入した日が40歳の誕生日であったが、認定申込みできるか。 | できません。 | ||||||||||
4 | 紙の切符ではない方法(「タッチでGo!」や「えきねっと」等で交通系ICカードに紐づける方法等)で新幹線を利用する場合は、乗車券等の写しをどのように提出すればよいか。 | その場合は、乗車券の写しの提出は不要ですが、発行日、利用区間、有効期間及び金額が確認できる「Suica利用履歴が印字されたもの」や「えきねっと ご利用票兼領収書」などをご提出ください。 | ||||||||||
5 | 通勤のために利用したことをどのように証明するのか。 | 企業の被用者や役員等の場合は、勤務先からの通勤手当支給額証明書(様式第7号)で通勤を確認します。 | ||||||||||
6 | 補助金の交付決定兼確定通知を受けたが、請求する前に佐久市から転出してしまった。この時の交付決定兼確定通知を受けた分の補助金の請求はできるか。 | できません。 | ||||||||||
7 | 佐久市税が課税されていないが、市税の滞納がないことをどのように証明すればよいか。 | 佐久市税が課税されていない場合は、市税を滞納していないことを証明する書類の提出は不要ですが、その場合は一度移住交流推進課へご連絡ください。
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8 | 個人事業を始めて日が浅く、確定申告をまだ行っていないが、どうすればよいか。 | その場合は、確定申告書の写しは不要ですが、確定申告書の写しに代えて、当該個人事業の請負契約書等の写しをご提出ください。 | ||||||||||
9 | 会社員が大阪に出張した場合は、新幹線補助の対象になるか。 | 対象になりません。 交付対象者が住所地と勤務地(個人事業主にあっては業務地)を往復する場合が対象です。また、この補助金の対象となる新幹線の区間は佐久平駅から東京圏へ通勤できる駅(高崎駅、本庄早稲田駅、熊谷駅、大宮駅、上野駅、東京駅)までです。 | ||||||||||
10 | 会社から新幹線の交通費に対して全額手当てが出ているが、この補助金を受けられるか。 | その場合は、補助対象経費が0円と計算されるため、受けられません。 | ||||||||||
11 | 3月31日は日曜日で市役所が開いていないが書類提出はどのようにすればよいか。 | 3月31日が日曜日であっても、3月31日必着で市役所に提出された不備のない交付申請書兼実績報告書一式について補助金の交付が可能です。 |
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お問い合わせ
企画部 移住交流推進課
電話:0267-62-4139(移住推進係)、0267-62-3283(交流推進係)
ファックス:0267-63-3313