佐久市地下水保全条例
更新日:2026年3月16日
新規井戸の設置には、「許可」または「届出」の提出が必要
市民の皆様のため、安心で安全な水資源を守っていくことは、市の役割として非常に大切なことです。
普段何気なく使っている水道水に代表される水資源ですが、無秩序なくみ上げ等によって起こる地下水の枯渇や減少の問題は、水道の利用規制や利用料金の値上がりにもつながると考えられ、私達の生活に大きな影響を与えかねません。
あらためて、『水の恵』に感謝しながら、限りある水資源を守り、未来へ継承するため、平成25年1月1日より施行されています「佐久市地下水保全条例」について、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
なお、条例の対象となる地域は市内全域となっております。
手続き一覧
| 申請内容 | 概要 | 申請様式 |
|---|---|---|
新規設置(届出) |
着工前に届出書の提出をお願いします。 | 井戸設置届出書 |
新規設置(許可) |
着工前に事前協議の上、許可書の提出をお願いします。 |
井戸設置事前協議書 |
承継(相続、合併等) |
井戸の承継後、30日以内に届出の提出をお願いします。 |
承継届出書 |
廃止 |
井戸の廃止後、30日以内に届出の提出をお願いします。 |
許可井戸等廃止届出書 |
※申請様式についてはページ下部よりダウンロードしてください。
※申請について不明な点のある方や、今後、井戸を設置する予定のある方は、下記までご相談をお願いします。
罰則等について
地域共有の財産である水資源を保全するため、以下の罰則等が設けられています。
【指導】
- 市は地下水を採取したことにより、周辺の井戸の水位の低下等を引き起こしたと認められるときは、採取者及び周辺の井戸の採取者に対し、助言指導をすることができる。
【勧告】
- 市は地下水を採取したことにより、周辺の井戸の水位の低下等を引き起こしたと認められるときは、採取者及び周辺の井戸の採取者に対し、期限を定めて必要な措置をとるよう勧告することができる。
【命令】
- 市は、勧告に係る措置をとらなかった場合、期限を定めて地下水の採取を一時停止するよう命じることができる。
- 市は、条例や規則に違反して、井戸の設置工事に着手する他、採取をしようとする者に対して期限を定めて工事の中止や違反是正のための措置を命じることができる等。
【罰則】
- 命令に違反した場合→50万円の罰金
- 許可を受けない、又は虚偽の申請により許可を受け、井戸を設置した場合→30万円の罰金
条例・様式等
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