生活困窮者自立支援制度について
更新日:2024年9月10日
佐久市では平成27年より施行された生活困窮者自立支援法に基づき、県や関係機関と連携して各種事業を実施しております。
働きたくても働けない、住む場所が無いなど、お悩みの方は、各相談窓口にご相談ください。
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
生活困窮者自立支援制度(厚生労働省のHPへリンク)(外部サイト)
自立相談支援事業
自立相談支援事業は、働きたくても就職先が見つからない、病気があり将来の生活が不安など、相談者のさまざまな悩みについて、専門の支援員が課題を整理し、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な目標や計画(支援プラン)を作成します。支援プラン作成後は、関係機関と連携しながら自立に向けた支援を相談者に寄り添いながら行います。
対象者
お金・仕事・住まい・健康・障がい・家族関係など、生活全般の困りごとを抱えている方
相談支援の流れ
(1)相談
まずは生活就労支援センター”まいさぽ佐久市"へご相談ください。生活費のこととあわせて、生活・仕事・心身のことなど、抱えている悩みを支援員がお聞きします。
(2)支援プラン作成
相談の内容から適切な支援方法を判断し他制度の窓口等に紹介するか、継続的な支援が必要な場合は問題解決に向けた支援プランを支援員と一緒に作成します。
また、支援プランについて、適切であるかどうか複数の関係機関が参加する支援調整会議において確認・調整します。
(3)支援
支援プランに基づき、支援員と一緒に問題解決を目指します。
申請・問合せ
- 生活就労支援センター"まいさぽ佐久市"
住居確保給付金
離職により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給するとともに、就労支援等を行い、住宅と就労機会の確保を支援します。
対象者
収入の合計額や金融資産の合計額に上限があるほか、佐久市に居住し、次のいずれにも該当する方
(1)離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した者、又は住居を喪失するおそれがある者であること。
(2)以下のいずれかに該当すること
・申請日において、離職等の日から2年以内であること。
・就業している個人の給与その他業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰するべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
(3)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた者であること。又は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
(4)公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(5)国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(6)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
支給額
世帯人数により次の金額(月額)を上限に収入に応じて調整された額を支給します。
単身世帯:31,800円
2人世帯:38,000円
3人から5人の世帯:41,300円
6人世帯:45,000円
7人以上の世帯:49,600円
支給期間
原則3ヶ月間
ただし、受給中に誠実かつ熱心に就職活動を行っていたなどの要件を満たす場合は、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9ヶ月間)。
支給方法
大家または、不動産管理会社等へ直接振り込みます。
申請・問合せ
- 生活就労支援センター"まいさぽ佐久市"
就労準備支援事業
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
対象者
生活に困窮している方のうち
- 収入要件、資産要件を満たしている方
- 上記に準ずる方として認める方
生活保護を受給している方
申請・問合せ
- 佐久市福祉部福祉課保護係
一時生活支援事業
一定の住居を持たず、生活に困窮している方に対し、一時的に宿泊場所の供与、食事の提供等を行い、あわせて生活就労支援センター"まいさぽ佐久市"が自立のために必要な支援を行い、生活に困窮している方の自立の促進を図ります。
申請・問合せ
- 生活就労支援センター"まいさぽ佐久市"
家計改善支援事業
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるよう、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせんなどを行い、早期の生活再生を支援します。
対象者
家計に関して困りごとを抱えた、生活に困窮している方(年齢や収入等に制限はありません)
支援の内容
- 家計管理に関する支援(家計表等の作成支援、出納管理等の支援)
- 滞納(家賃、税金、公共料金等)の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援
- 債務整理に関する支援
- 貸付のあっせん
支援期間
利用者の状況にあわせて支援期間を設定します
申請・問合せ
- 生活就労支援センター"まいさぽ佐久市"
- 社会福祉法人佐久市社会福祉協議会
子どもの学習・生活支援事業
生活困窮世帯や生活保護世帯の子どもに対して、学習支援等を行うことで、学習意欲向上・習慣化・基礎学力向上を促して自ら学ぶ力を養うほか、日常生活習慣・社会性・自己肯定感をはぐくみ、子どもの高等学校等への進学や将来における安定就労につなげます。
対象者
生活に困窮している世帯等で、支援調整会議において本事業を必要と判断された、小学校4年生から中学校3年生までの児童または生徒
支援内容
小学校や中学校を退職した教職員等による訪問型学習支援で、一世帯おおむね月4回の1日あたり2時間以内の頻度で実施します。
申請・問合せ
- 生活就労支援センター"まいさぽ佐久市"
- 佐久市福祉部福祉課保護係
相談窓口
生活就労支援センター"まいさぽ佐久市"
支援事業
・自立相談支援事業
・住宅確保給付金の支給
・就労準備支援事業
・一時生活支援事業
・家計改善支援事業
・子どもの学習・生活支援事業
住所:佐久市下越16-5 あいとぴあ臼田(内)
受付時間:平日8:30~17:15
電話番号:0267-88-6511
FAX番号:0267-82-7201
社会福祉法人佐久市社会福祉協議会
支援事業
・家計改善支援事業
住所:佐久市下越16-5 あいとぴあ臼田(内)
受付時間:平日8:30~17:15
電話番号:0267-88-8341
佐久市福祉部福祉課保護係
支援事業
・就労準備支援事業
・子どもの学習・生活支援事業
お問い合わせ
福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172