高齢者虐待に関する相談
更新日:2023年6月23日
高齢者虐待とは
高齢者虐待とは、「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」という)において65歳以上の方が養護者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等)や介護施設等の職員からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれることとされ、下記の5種類に分類されます。
種類 | 内容 | 具体的な例 |
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身体的虐待 | 暴力的行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的・継続的に遮断する行為 |
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介護・世話の |
介護や世話を行っている家族等が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること |
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心理的虐待 | 脅しや侮辱など言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的・情緒的に苦痛を与えること |
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性的虐待 | 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要 |
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経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること |
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高齢者虐待を発見したら
高齢者虐待防止法では、虐待を受けた(受けている)と思われる高齢者を発見した者は、市町村への通報義務が定められています。早期に発見し、第三者が介入することで、高齢者虐待の深刻化を防ぐことができます。
養護者による虐待
養護者とは
養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」と定義されています。つまり、日常的に高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が「養護者」となります。
養護者による虐待の通報及び相談窓口
高齢者虐待を防ぐためには、介護している養護者やひとり暮らしの高齢者を地域で見守るなど、孤立させないことが大切です。また、介護サービス等を効果的に利用するなど、介護している養護者の負担軽減や、無理をせず心身ともに余裕をもって介護を継続することができる環境を整備することが重要です。 虐待を受けた(受けている)と思われる高齢者を発見した場合や、介護についてのご相談がありましたら下記窓口へご連絡ください。
通報及び相談窓口 | 電話番号 |
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高齢者福祉課 高齢者支援係 | 0267-62-3157(直通) |
臼田支所 高齢者児童福祉係 | 0267-82-3111(代表) |
浅科支所 高齢者児童福祉係 | 0267-58-2001(代表) |
望月支所 高齢者児童福祉係 | 0267-53-3111(代表) |
お住まいの地区の地域包括支援センター(高齢者の総合相談窓口) | 左記リンク先をご覧ください。 |
養介護施設従事者等による虐待
養介護施設従事者等とは
「養介護施設従事者等」とは、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向け福祉・介護サービスに従事する職員を指します(直接介護に携わる職員ほか経営者・管理者層も含まれます。)。
養介護施設 | 養介護事業 | 養介護施設従事者等 | |
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老人福祉法による規定 |
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「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者 |
介護保険法による規定 |
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養介護施設従事者等による虐待の通報及び相談窓口
介護施設等において生活をされている高齢者が施設職員から虐待を受けた、あるいは、疑いがある場合は、下記窓口へご連絡ください。
※養介護施設従事者等は、自分の働いている職場で高齢者虐待を発見した場合、生命・身体への重大な危険があるか否かにかかわらず、速やかに市町村に通報しなければならないと定められています。また、通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いを受けないこととなっていますので、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに通報してください。
通報及び相談窓口 | 電話番号 |
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高齢者福祉課 介護保険事業係 | 0267-62-3154(直通) |
夜間・休日において、緊急を要する場合は、警察(110番)・消防(119番)にご連絡ください。