人工呼吸器等医療機器用自家発電機の追加等日常生活用具給付事業の見直しについて
更新日:2021年3月29日
令和3年4月1日より、身体障害者手帳をお持ちの方等を対象とした日常生活用具給付事業について、給付種目に人工呼吸器等医療機器用自家発電機等の追加など事業の見直しを行いました。
注記:日常生活用具給付事業については、下記リンクよりご覧ください。
人工呼吸器等医療機器用自家発電機又は外部バッテリー
用具の性能
対象者又は介助者が容易に使用できるもの
発電機又は外部バッテリーには充電器及びインバータも含む
対象者
人工呼吸器、ネブライザー、電気式たん吸引器を使用している者(ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用している者は日常生活用具給付事業のネブライザーまたは電気式たん吸引器の給付対象者に限る)
耐用年数
6年
上限額
100,000円
注意事項
事前申請が必要です。申請前に購入した場合は給付の対象にはなりません。
事前に医療機器メーカーや医療機関等の関係者と十分に相談のうえ用品の選定を行ってください。
特殊マットの給付対象者の拡大及び基準単価の引き上げ
対象者
(変更前)下肢または体幹機能障害1級の者で、常時介護を要する18歳以上のもの
(変更後)下肢または体幹機能障害2級以上の者で、常時介護を要する18歳以上のもの
基準単価
(変更前)19,600円
(変更後)30,000円
パルスオキシメーターの給付対象者の拡大
対象者
(変更前)人工呼吸器の装着が必要な者
(変更後)呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者又は障害児で、本機器の使用が必要と認められる者
呼吸器機能障に障害のある難病患者
ネブライザーの給付対象年齢の拡大
給付対象年齢
(変更前)原則として学齢児以上の者
(変更後)年齢制限なし
電気式たん吸引器の給付対象年齢の拡大
給付対象年齢
(変更前)原則として学齢児以上の者
(変更後)年齢制限なし
お問い合わせ
福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172