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過誤申立について(障害福祉サービス)

更新日:2024年1月4日

支払いが確定した障害福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、事業所は過誤処理を行い、正しい請求情報に修正する必要があります。

過誤申立の手続き

手続きの流れ

1.過誤申立書提出 (事業所)

  提出先:福祉課 障害福祉係
  期 限:毎月末

2.入力 (佐久市)

  市は過誤申立書をもとに翌月上旬までに国保連合会へ過誤申立依頼を行います。

3.再請求 (事業所)

  例月請求分と一緒に、過誤申立をした請求情報を訂正した状態で国保連合会へ送信してください。

4.過誤調整 (国保連合会)

  国保連合会において、過誤申立で取り下げた請求情報と、再請求された請求情報の差額調整が行われます。

過誤申立の略図

過誤申立の例

3月提供分(4月請求)を10月に過誤処理を行う場合。
過誤内容は算定不可能の加算を余分に算定しており、2万円過大に請求していたと仮定。

(1)9月末までに過誤申立書を福祉課障害福祉係まで提出。

(2)10月10日ごろまでに9月提供分と一緒に、訂正した3月提供分の請求を国保連合会へ送信。

(3)9月提供分が10万円の請求だった場合、10万円ー2万円の8万円が国保連合会から翌月支払われることになる。

過誤申立書の様式

注意事項

調整結果がマイナスになる場合は、事業所がマイナス分を国保連合会へ支払いをする必要があります。取り下げる金額が多額になる場合は分割するなどして調整をお願いします。

お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

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