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居宅福祉事業

更新日:2023年3月30日

1.タイムケア事業

在宅において障害をお持ちの方の日中における活動の場所を確保します。
介護委託先 近隣・知人・社会福祉法人・民間団体等
利用期間 年間1人300時間以内
費用負担 各事業所で定めた利用料+食費+その他の実費

2.障害(児)者等自立生活体験事業

(1)事業内容 主として入院・入所中の障害(児)者が、将来にわたり身近な地域で充実した生活が送れるよう、地域の社会資源(グループホーム・ケアホーム、日中活動サービス、ホームヘルプサービスなど)を利用して地域での生活に必要となる生活体験を行い、地域生活への移行に必要な自活能力及び自立意欲の向上を図ります。
(2)対象者 入院・入所中のために自立生活体験に必要となる自立支援給付等のサービスが利用できない障害(児)者であり、市が自立生活体験を認めた方
(3)体験種類 (1)宿泊体験(グループホーム、短期入所事業所等)
(2)日中活動(就労継続支援事業所、地域活動支援センター等)
(3)ホームヘルプ(退院・退所後に居住予定のアパート等での実施)
(4)本人負担 利用者本人または扶養義務者の所得に応じた負担金、及び飲食費等の実費分

3.住宅改良

65歳未満の重度の身体障害者が、日常生活の一部を自力で行えるよう、対象者が常時使用する居室、浴室、台所、便所、洗面所等を改善する場合に補助します。
(既存の住宅を改修する場合に限られます。新築・改築は不可。)

(1)該当する障害程度

身体障害者手帳1級~6級(4~6級所持者については独居者又は常時介護する者がいない者。)

(2)所得制限

前年の所得税額の合計額が8万円以下の世帯。

(3)限度額

70万円(自己負担額1割を含む。)

4.通所・通園等推進事業

・県内の心身障害児・者施設に入所している児童・者の帰省または介護者の面会のため、介護者が有料道路を利用した場合の通行料金を助成します。(限度額は1人当たり年間4万円以下、補助率2分の1以内)
・県内の重症心身障害児・者施設に通園する場合の交通費を助成します。(1か月2千円を超える交通費の2分の1以内)

5.軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助事業

軽度・中等度の難聴児(聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外であり、指定専門医により補聴器の装用が必要であると診断を受けている18歳未満の児童)に対して、早期に補聴器を装用することにより、周囲とのコミュニケーションの円滑化を図るため、補聴器の購入または修理に係る費用に対して補助します。
*補助額は補聴器等の種類により規定される基準額の3分の2

お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

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