このページの先頭です
このページの本文へ移動

地域生活支援事業

更新日:2021年3月29日

1.意思疎通支援事業

【手話通訳者派遣・要約筆記者派遣】

 意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に対し、意思疎通の円滑化を図るため、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。

  1. 利用できる者 聴覚及び音声、言語機能障害者等
  2. 派遣範囲 手話通訳者・要約筆記者等の派遣は聴覚障害者等が次のいずれかに該当する場合で必要と認められた時について行います。
    ・生命及び健康管理・権利・職業・教育・冠婚葬祭・地域活動・文化、教養及びスポーツ等に関すること
    ・前項に掲げるもののほか、市長が必要と認める事
  3. 利用順序
    1.聴覚障害者等による派遣申請(申請書は福祉課)
    2.手話通訳者・要約筆記者の選出(選出は福祉課)
    3.手話通訳者・要約筆記者の派遣

2.日常生活用具の給付

在宅の重度身体障がい児者・重度の知的障がい児者及び難病患者等に対し、日常生活の便宜を図るため、日常生活用具が給付されます。令和3年4月1日より給付種目に「人工呼吸器等医療機器用自家発電機等」が追加されました。

(1)日常生活用具の種類

ア.介護・訓練支援用具・・・・特殊寝台・特殊マット・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・移動用リフト等
イ.自立生活支援用具・・・・・入浴補助用具・頭部保護帽・T字杖・歩行支援用具・火災報知器・自動消火器等
ウ.在宅療養等支援用具・・・・パルスオキシメーター・ネブライザー・電気式たん吸引器・医療機器用自家発電機等
エ.情報・意思疎通支援用具・・視覚障がい者用拡大読書器・聴覚障がい者用通信装置・人工内耳体外部装置等
オ.排せつ管理支援用具・・・・ストーマ装具・紙おむつ・収尿器
カ.居宅生活動作補助用具・・・住宅改修費
*他にも様々な用具があります。また、障がい者手帳の等級によって対象にならない場合がありますので詳しくは福祉課または各支所高齢者児童福祉係へご相談ください。
*所得の状況により、費用の一部を負担していただきます。

3.移動支援サービス

屋内外での移動が単独では、困難な障害者等に対して、外出時の支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促します。ただし、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援対象者以外の方に限ります。
事業の対象となる外出は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等です。
* 通勤・通学・通院は別途。
* 所得の状況により、費用の一部を負担していただきます。
* 支援内容
個別移動支援(身体介護あり)
個別移動支援(身体介護なし)
グループ移動支援(2人以上)

4.地域活動支援センター

障害者等が、社会生活への適応性を高めるため創作活動、生産活動の機会の提供を受ける通所施設です。

窓口……福祉課

施設名 住所 電話
岩村田共同作業センタ- 佐久市岩村田1880-4 電話:0267-68-4974
中込共同作業センター 佐久市中込1-19-2 電話:0267-63-3784

5.訪問入浴サービス

家庭において入浴が困難な65歳未満の重度の障害者に対して、利用者宅で介助による入浴、または簡易浴槽による入浴サ-ビスを行います。

6.更生訓練費給付

自立訓練や就労移行支援を利用している者、または身体障害者更生援護施設に入所・通所している者に訓練のための費用を支給します。
*ただし、障害福祉サービスの利用者負担額が生じない者とします。

7.自動車運転免許の取得・改造助成

(1)免許の取得

自動車の運転免許を取得しようとする身体障害者に対し、取得費の一部が助成されます。

(1)対象者

身体障害者手帳の交付を受けている者で障害程度の等級が1級から4級までに該当するもので、免許取得により、社会参加が見込まれる者。

(2)限度額 10万円

*所得制限があります。

(2)自動車の改造

身体障害者の自動車の改造に要する費用の一部が助成されます。

(1)対象者

上肢、下肢又は体幹の機能障害に該当する身体障害者手帳の交付を受けている者で、自ら所有し、運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者であること。

(2)限度額 10万円

*所得制限があります。
*申請時に所有する自動車の改造に限られます。

8.日中一時支援

障害をお持ちの方の日中における活動の場所を確保します。
介護委託先 社会福祉法人・民間団体等

費用額

障害の程度 利用時間 費用の額
区分A 4時間未満 1,770円
4時間超え8時間 未満 3,550円
8時間超え 5,320円
区分B 4時間未満 1,590円
4時間超え8時間 未満 3,180円
8時間超え 4,770円
区分C 4時間未満 940円
4時間超え8時間 未満 1,880円
8時間超え 2,820円
食事加算(非課税者(世帯)に限る) 420円/1回
入浴加算 400円/1回

・費用負担:所得の状況により、費用の一部を負担していただきます。

お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ