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補装具の交付・修理(障害者総合支援法)

更新日:2018年11月1日

身体障害者手帳をお持ちの方は、障がいの内容や程度によって、身体上の障がいを補い日常生活を容易にするために必要な補装具購入費の補助を受けることができます。

対象となる補装具

義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具、重度障害者用意志伝達装置

※利用者負担は原則として1割です。(所得に応じて一定の負担上限があります。)

申請に必要な書類

・見積書

その他、医師意見書や処方箋、長野県による直接判定が必要になる場合もありますので、補装具の交付・修理をご希望の方はお問い合わせください。

窓口……福祉課

お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

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