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要介護認定を受けた方の障害者控除対象認定について

更新日:2024年3月13日

障害者控除対象者認定とは

障害者手帳等の交付を受けていない高齢者で身体障害者又は知的障害者に準ずる方について、要介護認定の資料をもとに障害者控除の対象になるかどうかを判定し、確定申告等で税金の控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。

所得税や住民税の申告をする際にこの認定書を提示すると、本人または扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

控除額

控除区分 所得税 住民税
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円

対象者

基準日(認定を受けたい年の12月31日)の時点で要介護1~5の認定を受けている65歳以上の高齢者で、障害者手帳等の交付を受けておらず、身体の状態及び認知症の状態が障害者又は特別障害者に準ずると認められる方

判断基準

障害者控除対象者に該当するかどうかは主治医意見書及び要介護認定資料の情報をもとに審査されます。

控除区分 判断基準
障害者

・障害高齢者の日常生活自立度がAランクの方
・認知症高齢者の日常生活自立度が2aから3bまでの方

特別障害者

・障害高齢者の日常生活自立度がBまたはCランクの方
・認知症高齢者の日常生活自立度が4又はMの方

障害高齢者の日常生活自立度(参考)

区分 状態像

何らかの身体的障害等を有するが、日常生活はほぼ自立し、一人で外出ができる。

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。

認知症高齢者の日常生活自立度(参考)

区分 状態像

1

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
2a 家庭外で日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さか多少見られるが、誰かが注意していれば自立できる。
2b 家庭内で日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られるが、誰かが注意していれば自立できる。
3a 日中を中心として日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
3b 夜間を中心として日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
4 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

申請方法

窓口での申請

障害者控除対象認定書の交付を希望する方は、以下の必要書類をお持ちの上、高齢者福祉課又は各支所高齢者児童福祉係窓口で申請してください。

(1)対象高齢者の介護保険証
(2)申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

認定書の発行には申請から1週間程度かかりますので、申請の際はご注意ください。認定書発行後、郵送にて交付いたします。
なお、発行手数料は無料です。

郵送での申請

郵送申請をご希望の方は、申請書を記入の上、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写しと合わせて高齢者福祉課へ送付してください。書類の到着が確認でき次第、1週間程度で認定書を郵送いたします。

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お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課
電話:0267-62-3157(支援・相談)、0267-62-3154(介護保険)
ファックス:0267-63-0241

お問い合わせはこちらから

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