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被保険者資格に異動等があった場合

更新日:2021年7月21日

65歳に到達したとき

資格取得日

65歳のお誕生日の前日(1日生まれの方は、前月末日が資格取得日となります。)

手続き

手続きの必要はありません。被保険者証を、資格取得月にお送りします。
ただし2号被保険者として被保険者証の交付を受けている場合には、引き続き交付されている被保険者証をご利用ください。

佐久市に転入したとき

資格取得日

転入された日

手続き

  • 要介護(要支援)認定を受けていない方

手続きの必要はありません。後日、被保険者証をお送りします。

  • 要介護(要支援)認定を受けている方、申請中の方

要介護(要支援)認定の引継ぎを、転入から2週間以内に行ってください。
手続きできる場所は、高齢者福祉課介護保険給付係、各支所高齢者児童福祉係の窓口です。

  • 転入先が住所地特例施設の方

引き続きこれまでの市区町村が保険者となります。詳しくはこれまでの保険者にご確認ください。
<住所地特例対象施設>
(1)介護保険施設
介護老人保健施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
(2)特定施設
有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
(3)養護老人ホーム

佐久市から転出するとき

資格喪失日

転出された日

手続き

被保険者証を返却してください。返却できる場合は、高齢者福祉課介護保険給付係、各支所高齢者児童福祉係の窓口です。

  • 要介護(要支援)認定を受けている方、申請中の方

転入から2週間以内に、転出先の市区町村で要介護(要支援)認定の引継ぎをしてください。

  • 転出先が住所地特例施設の方

引き続き佐久市が保険者となります。後日、被保険者証をお送りします。

被保険者が死亡されたとき

資格喪失日

お亡くなりになられた日の翌日

手続き

被保険者証と負担割合証、負担限度額認定証等を高齢者福祉課介護保険給付係、各支所高齢者児童福祉係の窓口へ返却してください。

氏名を変更されたとき

手続き

お持ちの被保険者証と負担割合証、負担限度額認定証等を、高齢者福祉課介護保険給付係、各支所高齢者児童福祉係の窓口へお持ちください。新しい氏名に修正いたします。

住所を変更されたとき(佐久市内での転居)

手続き

お持ちの被保険者証と負担割合証、負担限度額認定証等を、高齢者福祉課介護保険給付係、各支所高齢者児童福祉係の窓口へお持ちください。新しい住所に修正いたします。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課
電話:0267-62-3157(支援・相談)、0267-62-3154(介護保険)
ファックス:0267-63-0241

お問い合わせはこちらから

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