介護保険料について
更新日:2024年4月1日
65歳以上の方の介護保険料(第1号被保険者)
下記表のとおり、普通徴収または特別徴収により、佐久市へ介護保険料を納めていただきます。
保険料納付義務の発生・消滅 | 賦課対象月 | |
---|---|---|
資格取得 | 65歳到達 | 誕生日の前日の属する月から |
他市町村から転入 | 佐久市に転入した月から | |
資格喪失 | 他市町村へ転出 | 転出した月の前月まで |
死亡 | 亡くなられた月の前月まで |
(例1)10月1日生まれ → 9月分から納めていただきます。
(例2)10月2日生まれ → 10月分から納めていただきます。
資格取得してもすぐには特別徴収(年金から天引き)されません。特別徴収の開始時期は、「特別徴収開始通知書」にて対象の方へお知らせします。
令和6年度の介護保険料
65歳以上の方の保険料は、本人や家族の課税状況等に応じて個人ごとに決まります。保険料は前年の所得等により毎年算定するため、各年度の保険料額(所得段階)が変わる場合もあります。なお、令和6年度からは第9期介護保険事業計画に基づき、佐久市介護保険条例が改正され、保険料額が見直されました。これにより所得段階がこれまでの9段階から13段階となり、所得状況に変更がなくても所得段階が変更になる場合があります。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受けている方 | 基準額 ×0.285 |
19,300円 |
本人および世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている方 | |||
本人および世帯全員が市民税非課税で前年の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | |||
第2段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で前年の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 | 基準額 ×0.485 |
32,800円 |
第3段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で前年の年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 基準額 ×0.685 |
46,400円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯内に課税者がいる)で前年の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.88 |
59,600円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税(世帯内に課税者がいる)で前年の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 基準額 | 67,800円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額 ×1.2 |
81,300円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額 ×1.3 |
88,100円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額 ×1.5 |
101,700円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額 ×1.7 |
115,200円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額 ×1.9 |
128,800円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額 ×2.1 |
142,300円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額 ×2.3 |
155,900円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額 ×2.4 |
162,700円 |
※第1段階から第3段階の保険料は、公費により保険料額が軽減されています。
※「年金収入額」:障害年金や遺族年金等の非課税年金は含みません。
※「合計所得金額」:収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除する前の金額のことです。また、第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
介護保険料の納付方法(第1号被保険者)
介護保険料の納付方法は、受給されている年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書または口座振替で納めていただく「普通徴収」があります。
特別徴収
年金からの天引きで介護保険料を納めていただく方法です。
特別徴収の対象者
年金を年額18万円以上受給されている方
特別徴収の通知について
年金から天引きされる介護保険料をお知らせする「特別徴収開始通知書」を4月と9月(年2回)にお送りします。
4月 |
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
暫定賦課(仮徴収) | 本算定賦課(本徴収) |
暫定賦課(仮徴収)・・・4月に通知します。
4月・6月・8月の年金から差し引かれる介護保険料をお知らせします。
4月・6月・8月の年金からは、前年度2月の介護保険料と同額を納めていただきます。ただし、6月・8月の保険料額については、年度前半(4月・6月・8月)と年度後半(10月・12月・2月)の保険料額の差が大きくならないよう、調整する場合があります。
本算定賦課(本徴収)・・・9月に通知します。
10月・12月・2月の年金から差し引かれる介護保険料をお知らせします。
10月・12月・2月の年金からは、確定した介護保険料の年額から仮徴収分を差し引いた残額を、3期に分けて納めていただきます。
普通徴収
納付書または口座振替で納めていただく方法です。
普通徴収の対象者
- 年金が年額18万円未満の方
- 新たに65歳になられた方
- 他の市町村より佐久市に転入された方
- 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受給していなかった方
- 年度の途中で所得の更正があり、介護保険料が減額になった方
- 年度の途中で所得の更正があり、介護保険料が増額になった方(増額分は普通徴収で納めていただきます)
- 現況届の未提出・届出の遅れ等により年金が差し止めになった方
- 年金を担保に借り入れをされている方
徴収方法、徴収額に変更がある場合は、事前に通知をお送りします。
普通徴収の通知について
納入通知書を4月と7月の2回に分けてお送りします。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 |
2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
暫定賦課(仮徴収) | 本算定賦課(本徴収) |
暫定賦課(仮徴収)・・・4月に通知します。
本算定賦課(本徴収)・・・7月に通知します。
7月以降に65歳になられた方、佐久市に転入された方、保険料が増額になった方、徴収方法が特別徴収から変更になった方には、随時納入通知書をお送りします。
介護保険料の減免(第1号被保険者)
特段の事情により一時的に保険料負担能力が低下した場合、保険料の減免または徴収猶予を受けられる場合があります。次のような理由で介護保険料の納付が困難な方は、高齢者福祉課までご相談ください。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
- 世帯の主たる生計維持者が死亡したこと、心身に重大な障害を受けたことまたは長期入院したことにより、収入が著しく減少したとき
- 事業の廃止、事業における著しい損失または失業等により、収入が著しく減少したとき
- 天災による農作物の不作等により、収入が著しく減少したとき
- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
上記以外の場合でも、保険料の納付が困難な場合は、早めに高齢者福祉課までご相談ください。
介護保険料を納めないでいると(第1号被保険者)
第1号被保険者の介護保険料を納めないでいると、介護サービスについて、滞納期間に応じて次のような給付制限の措置がとられます。この措置は、保険料の納期限から1年を越えて滞納していると適用され、現在介護サービスを利用している方はもちろんのこと、今後介護サービスを利用することとなる方にも適用されます。
納期限を過ぎると
督促状や催告書をお送りします。督促手数料や延滞金を徴収する場合があります。
保険料を1年以上滞納すると
介護サービスの利用者負担は通常1割(一定以上所得者については2割、現役並み所得者については3割)負担ですが、一旦は10割全額をお支払いいただき、後ほど市に申請をして9割から7割分の払い戻しを受けることになります。(保険給付の償還払い化)
保険料を1年6ヶ月以上滞納すると
申請して9割から7割分が払い戻されるところ、その全額または一部が差し止められます。差し止め後も保険料を納付しない場合には、差し止められた保険給付を滞納保険料に充てることもあります。(保険給付の支払の一時差し止め)
保険料を2年以上滞納すると
利用者負担が1割(一定以上所得者については2割、現役並み所得者については3割)から3割(現役並み所得者については4割)に引き上げられます。また、高額介護サービス費(利用者負担が高額になり、一定額を超えた場合に支給される費用)の支給が受けられなくなります。利用者負担が引き上げられる期間は、保険料の滞納期間が長いほど長くなるよう設定されています。(給付額の減額)
40歳から64歳の方の介護保険料(第2号被保険者)
保険料は、加入している医療保険の算定方法にて決まり、医療保険料と一括して納めていただきます。
65歳になられた月からは、医療保険に加算されなくなりますので、佐久市に直接納めていただきます介護保険料とは重複しません。
詳しくは、現在加入しています医療保険の保険者へお問い合わせください。