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介護保険利用者負担援護事業について

更新日:2019年2月13日

介護保険利用者負担援護事業とは

 介護保険サービスをさらに利用しやすくするため、低所得者のうち、特に生計維持が困難な方がサービスを利用された際に、支払った利用者負担金(自己負担額)の30%を援護金として支給するものです。

対象者

 援護金の支給対象者は、介護保険サービスを利用し、かつ下記に該当する方です。

  1. 市民税非課税世帯に属し、老齢福祉年金を受給している方
  2. 生活保護法に規定する要保護者と同等の生活水準の方

対象サービス

 対象は、全ての居宅介護サービス、地域密着型サービス、施設サービスの利用者負担額です。ただし、住宅改修費、福祉用具購入費、食費、居住費、日常生活費などの実費負担分は除きます。
 また、高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費として支給される分や他の軽減措置により軽減されている分は対象外です。

援護金申請から受給までのながれ

  1. 援護金の支給を希望される方は、所定の申請書を提出してください。
  2. 市は申請内容を審査し、支給要件に該当する方に、承認の決定通知を送付します。(非該当の方には、不承認の決定通知を送付します)
  3. 承認決定通知を受けた方は対象サービス利用後、利用月の翌月末までに、所定の請求書に領収書を添えて提出してください。また原則として、請求は月々行ってください。
  4. 市は請求内容を確認し、援護金を指定の口座に振り込みます。

 ※援護金の振込は、請求内容の確認、高額介護(予防)サービス費の確認等を行うため、サービス利用月の翌々月以降となります。あらかじめご了承ください。

援護金支給申請についての説明画像
援護金申請から受給までの流れ

申請時の提出書類等

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。援護金支給申請書(Word:25KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。家計状況申出書(Word:80KB)
  3. 口座残高のわかる預金通帳の写し
  4. 介護保険被保険者証の写し

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課
電話:0267-62-3157(支援・相談)、0267-62-3154(介護保険)
ファックス:0267-63-0241

お問い合わせはこちらから

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