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介護保険利用者負担援護事業について

更新日:2019年2月13日

介護保険利用者負担援護事業とはどんな事業ですか

 低所得者で、特に生計が困難な方が介護保険のサービスを利用された場合、サービスをさらに利用しやすいものにするため、支払った利用者負担金(自己負担)の30%分を援護金として支給するものです。

支給の対象者は?

 援護金支給の対象者は、介護保険のサービスを利用されていて、下記に該当する、特に生計の困難な方です。

(1)老齢福祉年金受給者の方

(2) 生活保護法に規定する要保護者と同等の生活水準の方

対象となるのは?

 全ての居宅介護サービス、地域密着型サービス、施設サービスの利用者負担額です。ただし、以下の費用は除きます。
(住宅改修費、福祉用具購入費、食費、居住費、日常生活費などの実費負担分)

 また、高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費として支給される分、他の軽減措置により軽減されている分は対象となりません。

援護金を受けるには?

(1)対象者で援護金の支給を希望される方は、所定の申請書で申請してください。
(2)市は、申請内容を審査の結果、要件に該当した方に承認の決定通知をします。
(3)承認決定通知を受けた方は、利用した対象サービスの利用者負担金領収書を添えて、対象額の30%となる額を翌月の月末までに市に請求してください。
※請求は、原則として月々行ってください。
(4)市は、内容を確認した上で、援護金を翌々月以降に指定の口座に振り込みます。

援護金支給申請についての説明画像

 *援護金の指定口座への振り込みは、請求内容の確認、高額介護(予防)サービス費の確認等を行うため、サービス利用月の翌々月以降となります。ご了承ください。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課
電話:0267-62-3157(支援・相談)、0267-62-3154(介護保険)
ファックス:0267-63-0241

お問い合わせはこちらから

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