介護保険高額介護(予防)サービス費について
更新日:2022年11月21日
介護保険高額介護(予防)サービス費について
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担額(サービス費用の1~3割)の合計額が高額になり一定の上限額を超えた場合、その上限額を超えた分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。
なお、利用者負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担額や施設での食費、居住費、日常生活費は含まれません。
また、介護度別の支給限度額を超えてサービスを利用した場合の利用者負担額も支給の対象外となります。
利用者負担上限額
区分 | 負担の上限額(月額) | |
---|---|---|
課税所得690万円(年収約1160万円)以上 | 140,100円(世帯) | |
課税所得380万円(年収約770万円)から課税所得690万円(年収約1160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) | |
世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) | |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
申請方法
高額介護(予防)サービス費の支給対象となる可能性がある方に対し、市から介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書をお送りします。
申請書に必要事項を記入し、佐久市役所高齢者福祉課もしくは各支所高齢者児童福祉係へご提出ください。
なお、一度申請をいただくと、その後に該当する高額介護(予防)サービス費の支給申請手続きは原則不要となります。
注意事項
振込先の変更について
高額介護(予防)サービス費の振込先について、口座を解約した場合や支給口座の変更を希望する場合は支給口座変更届が必要となりますので、佐久市役所高齢者福祉課までお問合せください。
高額介護(予防)サービス費の返還について
すでに支給済の高額介護(予防)サービス費について、介護保険事業所の請求内容の修正等により自己負担額の減額、負担上限額の増額等があった際には、市への返還が必要となる場合があります。