介護保険負担割合証について
更新日:2018年7月1日
介護保険サービスを利用した時は、費用の一定割合をご負担いただきます。
介護保険サービスを利用した時の負担割合は、これまでは1割または一定以上の所得がある方は2割でしたが、平成30年8月から、65歳以上の方(第1号被保険者)で、現役並みの所得がある方は、介護保険サービスを利用した時の負担割合が3割になります。
サービスを利用する際は、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を事業者や施設にご提示ください。
負担割合証の交付
負担割合は、前年の所得の状況により決まります。
毎年7月に介護保険を利用している方に、利用者負担が1割・2割・3割のいずれかが記載された「介護保険負担割合証」をお送りします。
適用期間
毎年8月1日から翌年7月31日まで
自己負担が3割になる方
本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方(第1号被保険者)の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の方の自己負担額が3割になります。
要件 |
利用者負担 |
|
---|---|---|
本人の合計所得が220万円以上の方 |
年金収入+その他の合計所得金額が、 |
3割 |
本人の合計所得が220万円以上の方 |
年金収入+その他の合計所得金額が、 |
2割 |
本人の合計所得金額が |
年金収入+その他の合計所得金額が、 |
2割 |
本人の合計所得が220万円以上の方 |
年金収入+その他の合計所得金額が、 |
1割 |
本人の合計所得金額が |
年金収入+その他の合計所得金額が、 |
1割 |
本人の合計所得金額が160万円未満の方 | 1割 |
備考:40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)、市民税非課税の方、生活保護受給者は、1割負担です。
- 合計所得金額とは
収入から、公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後の金額で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額のことをいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
- 世帯とは
住民基本台帳(住民票)上の世帯を指します。
- その他の合計所得金額とは
合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額のことをいいます。
