このページの先頭です
このページの本文へ移動

介護保険負担割合証について

更新日:2022年6月6日

介護保険サービスを利用したとき、被保険者に、費用の1割、2割、または3割をご負担いただきます。
利用者負担割合は「介護保険負担割合証」で確認することができます。
サービスを利用する際は、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を事業者や施設にご提示ください。

負担割合証の交付

「介護保険負担割合証」は、初めて介護サービスを利用される方には「介護保険被保険者証」と合わせて送付します。
利用者負担割合は、前年の所得の状況により決まります。

負担割合証の更新

介護保険を利用している方へ、毎年7月下旬に新しい「介護保険負担割合証」を送付します。
適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。

負担割合の要件

利用者負担割合の要件は以下の通りです。

<利用者負担割合の要件> 65歳以上(第1号被保険者)

要件

利用者負担

本人の合計所得が220万円以上の方

年金収入+その他の合計所得金額が、
単身世帯で340万円以上の方、
2人以上世帯で463万円以上の方

3割

本人の合計所得が220万円以上の方

年金収入+その他の合計所得金額が、
単身世帯で280万円以上340万円未満の方、
2人以上世帯で346万円以上463万円未満の方

2割

本人の合計所得金額が
160万円以上220万円未満の方

年金収入+その他の合計所得金額が、
単身世帯で280万円以上の方、
2人以上世帯で346万円以上の方

2割

本人の合計所得が220万円以上の方

年金収入+その他の合計所得金額が、
単身世帯で280万円未満の方、
2人以上世帯で346万円未満の方

1割

本人の合計所得金額が
160万円以上220万円未満の方

年金収入+その他の合計所得金額が、
単身世帯で280万円未満の方、
2人以上世帯で346万円未満の方

1割
本人の合計所得金額が160万円未満の方

1割

備考:40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)、市民税非課税の方、生活保護受給者は、1割負担です。

  • 合計所得金額とは

収入から、公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後の金額で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額のことをいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。

  • 世帯とは

住民基本台帳(住民票)上の世帯を指します。

  • その他の合計所得金額とは

合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額のことをいいます。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課
電話:0267-62-3157(支援・相談)、0267-62-3154(介護保険)
ファックス:0267-63-0241

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ