介護保険制度における住宅改修
更新日:2024年4月1日
住宅改修について
介護が必要になっても住み慣れた住宅で在宅生活を送るため、居住する住宅を改修することで被保険者の自立を助け、介護者を支援する環境を整える制度です。
対象となるのは、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行い佐久市が必要と認めた場合で、利用限度額を20万円とし、住宅改修に要した費用の9割(介護保険法で定める一定以上の所得がある方の場合は8割または7割)が介護保険から支給されます。
詳しくはこちらの「介護保険住宅改修のてびき」および「「住宅改修」の手続きのしかた」をご覧いただくか、担当課までお問い合わせください。
介護保険 住宅改修のてびき(令和6年1月)(PDF:714KB)
住宅改修費支給の対象となる工事
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料変更
(4)引き戸への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
対象となる住宅改修は被保険者の資産形成につながらないよう、また住宅改修について制限を受ける賃貸住宅に居住する高齢者との均衡等を考慮して、手すりの取付けや床段差の解消等比較的小規模なものとなります。
住宅改修費支給の申請ができる方
以下のすべてに該当する方に限られます。
・介護保険法における要介護1~5または要支援1~2の認定を受けている方
・佐久市が保険者である被保険者
・申請時点で佐久市に住民票がおいてあり、居住している方
・日常的に在宅で生活をしている方(入院中・施設に入所中の場合は不可)
受領委任払いについて
住宅改修費の支払いは、利用者の一時的な経済的負担を軽減するため、改修費の支払いの際に自己負担分(1割から3割)のみを支払い、残りの保険給付分については市が直接工事業者に支払いをする、「受領委任払い」を選択することができます。
この受領委任払いは市と工事業者が事前に契約をしている場合にのみ選択でき、佐久市では以下の事業者と受領委任払いの契約をしています。
第9期 佐久市住宅改修受領委任払い契約業者(PDF:458KB)
申請場所
佐久市役所高齢者福祉課又は各支所高齢者児童福祉係
申請に必要な書類等
※住宅改修費の支給申請には必ず事前の申請が必要です。
申請に必要な書類はこちらからダウンロードしてください。
(申請手続きを行うのは利用者本人ではなく、担当ケアマネージャーからの申請となります。)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ