特別児童扶養手当
更新日:2025年4月10日
受給資格者(請求者)
手当を受けることができる人は、精神や身体に障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母にかわって児童を養育している人です。
特別児童扶養手当の障害認定基準
次のような場合には、手当は支給されません。
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設等に入所しているとき(母子入所の場合は除く)
父、母又は養育者が
- 日本国内に住所がないとき
はじめて手当てを受ける方の手続き
手当を受けるには、市役所へ次の書類を添えて請求の手続きをしてください。長野県の認定を受けることにより支給されます。
※請求者及び対象児童等の状況によって、必要書類が異なります。事前に下記までお問い合わせください。
- 認定請求書(申請窓口で記入)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本※特別児童扶養手当を申請するために取得する戸籍謄本については、申請時に窓口で専用の申請書をお渡しします
所定の診断書(外部サイト)(療育手帳がA判定の場合又は身体障害者手帳の1級、2級、3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
- 日常生活の状況について(内部障害および知的障害・精神障害の場合)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 振込先口座申出書・申出口座の通帳(公金受取口座を利用される場合は省略可)
- 個人番号確認書類
- 請求者等の身元確認書類
- その他必要書類(請求者と児童が別居している場合など:
別居監護・養育・居住申立書(県様式第23~25号)(Excel:18KB))
申請時期
随時
手当の支払い
手当は県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月の年3回、支払月の前月までの分(4ヵ月分)が申請時に指定した口座に支払われます。ただし、11月支給のときは、11月分までが支給されます。
手当の額
令和7年4月からの手当額
- 1級該当児童1人につき…月額56,800円
- 2級該当児童1人につき…月額37,830円
【参考】令和6年4月から令和7年3月までの手当額
- 1級該当児童1人につき…月額55,350円
- 2級該当児童1人につき…月額36,860円
支給制限
受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
所得制限限度額表
扶養親族の数 | 受給資格者 | 受給資格者の | ||
---|---|---|---|---|
所得額(※1) | 参考:給与収入額の目安 | 所得額(※2) | 参考:給与収入額の目安 | |
0人 | 4,596,000円 | 6,420,000 | 6,287,000円 | 8,319,000 |
1人 | 4,976,000円 | 6,862,000 | 6,536,000円 | 8,586,000 |
2人 | 5,356,000円 | 7,284,000 | 6,749,000円 | 8,799,000 |
3人 | 5,736,000円 | 7,707,000 | 6,962,000円 | 9,012,000 |
4人 | 6,116,000円 | 8,129,000 | 7,175,000 | 9,225,000 |
5人 | 6,496,000 | 8,546,000 | 7,388,000 | 9,438,000 |
※1:本人所得の限度額には、所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者、老人扶養親族がある場合は、1人につき上記金額に100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。
※2:配偶者・扶養義務者所得の限度額には、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円が加算されます。
所得額(控除後の所得額)の計算方法
「所得額」=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-10万円※-80,000円(社会保険料等相当額)-諸控除
※10万円の控除は、給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合に限る
諸控除の種類及び額
- 障害者・勤労学生控除…270,000円
- 寡婦控除…270,000円
- ひとり親控除…350,000円
- 特別障害者控除…400,000円
- 雑損・医療費・配偶者特別控除等…当該控除額
手当を受けている方の届け出
手当受給者は、次のような届け出をしていただくことになっています。忘れずに市役所に届け出てください。
所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届出を提出しない場合には、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間提出をしないと資格がなくなります。
「所得状況届」の提出については、対象者へ毎年8月上旬頃お知らせを送付します。
再認定請求書
障害の認定は診断書または手帳により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書等を提出していただき、再認定を受けなければなりません。
再認定の請求については、必要な方へ事前にお知らせを送付します。
その他の届け出が必要な場合
次の事項が発生した場合は、必ずその属する月内に届出をお願いします。詳しくは、下記までお問合せください。
- 対象児童が、児童入所施設などに入所したとき
- 受給者が児童を監護しなくなったとき
- 受給者に変更が生じたとき(再婚・離婚・死亡等)
- 受給者が対象児童と別居するとき(単身赴任等)
- 手当を受けている父または母が主として生計を維持しなくなったとき。または主として養育しなくなったとき
- 対象児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
- 対象児童の障害の程度に変更が生じたとき
- 対象児童が婚姻したとき
- 氏名(住所・金融機関口座)を変更したとき
- その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき
など
注意事項
- 障害を支給事由とする公的年金とは併給できません。
- 手当の受給資格がないまま手当を受けていた場合、その期間の手当金額は返還していただきますので、ご注意ください。
1級 | 2級 | ||
---|---|---|---|
1 |
| 1 |
|
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | 4 | 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | 5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | 6 | 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの |
7 | 両下肢を足関接以上で欠くもの | 7 | 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | 8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | ||
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | ||
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | ||
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | ||
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
お問い合わせ
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172