【インボイス制度】佐久市下水道事業の適格請求書発行事業者番号について
更新日:2023年7月27日
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行することができるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」となるためには、税務署に登録申請書を提出し登録を受ける必要があります。
適格請求書発行事業者登録を行いました
適格請求書発行事業者登録を下記のとおり行いましたのでお知らせします。
【佐久市下水道事業特別会計】 T7-8000-2000-1279
下水道使用料の適格請求書について
本市では、下水道使用料の請求について、「佐久市下水道使用料納入通知書」(納付書)、「佐久市下水道使用料納入通知書兼口座振替額のお知らせ」を適格請求書とします。
事業者の皆様へのお願い
「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降、本市下水道事業へ工事請負、業務委託及び物品納入等の代金の請求を行う際には、インボイス制度の要件を満たす適格請求書を交付してくださいますようお願いいたします。
制度の詳しい内容については佐久税務署(0267-67-3460)までお問い合わせください。