合併処理浄化槽を導入する皆様および使用している皆様へ
更新日:2021年11月1日
合併処理浄化槽を設置するときには
合併処理浄化槽の設置に関しては、合併処理浄化槽の設置工事に関する資格(浄化槽設備士)を有する者でないと設置することはできません。
資格の有無に関しては、各設備業者さんにお問い合わせください。
合併処理浄化槽を設置しますと、浄化槽法に基づき、法定検査、保守点検、清掃が義務付けられます。
合併処理浄化槽の法定検査について
法定検査は、長野県の指定検査機関(長野県浄化槽協会)により行われます。
検査機関より検査の通知がなされた場合には、ご協力をお願いします。
法定検査には、竣工後に行う7条検査、1年に1回の11条検査があります。
・ 7条検査(竣工検査)
使用開始して3~8か月後に合併処理浄化槽が適切に設置されているか、本来の機能が発揮されているかを確認する検査です。
・11条検査(定期検査)
合併処理浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかどうかを確認する検査です。
主に浄化槽の作動状況(外観)、水質、管理記録簿の検査等を行います。
合併処理浄化槽の保守点検について
合併処理浄化槽の保守点検は、20人槽までのものは4ヶ月に1回以上、21人槽以上のものについては3ヶ月に1回以上の点検が義務付けられています。
近年、導入されているコンパクトタイプの浄化槽については、使用環境の影響を受けやすいことなどから、年4回以上の点検をお願いしています。
合併処理浄化槽の保守点検については、浄化槽管理士の資格を有する者以外行うことはできません。
保守点検を行う業者は、その営業範囲を長野県に登録する必要があり、佐久市を営業範囲とする業者以外は佐久市内の合併処理浄化槽の保守点検を行うことはできません。
保守点検には点検料金、薬剤費等がかかります。詳しくは長野県のホームページに掲載されている保守点検業者にお問い合わせください。
合併処理浄化槽の清掃について
合併処理浄化槽の清掃は、浄化槽の機能を確保するうえで重要な作業となっています。
清掃を行わないでいると、正常な汚水の浄化が行われなくなり、汚水が浄化されないまま放流されたり、汚泥の流出につながり、悪臭の原因、また浄化槽内の機械故障や、ブロワー(空気ポンプ)故障の原因にもなります。
保守点検業者と相談するなどして、適切な時期での清掃をお願いします。
清掃を行う業者は、長野県に浄化槽の清掃について登録があり、かつ市長の許可を受けた業者しか行うことができません。
佐久市では、地区ごとに清掃業者が指定されています。指定業者については、佐久市下水道課または生活環境課にお問い合わせください。
清掃には清掃料金がかかります。料金は浄化槽の大きさ、清掃の仕方により異なります。詳しくは清掃業者へお問い合わせください。
*清掃後、浄化槽から臭いが発生する場合があります。これは清掃により槽内の微生物が一時的に減少し、汚水の浄化に時間を要することから発生します。使用の仕方にもよりますが、2週間から1か月程度で槽内の微生物量が回復し、臭いの発生は抑えられます。臭いの発生が続く場合は、保守点検業者にご相談ください。