このページの先頭です
このページの本文へ移動

合併処理浄化槽届出関係

更新日:2023年3月30日

浄化槽設置工事実施前、工事完了時提出書類

浄化槽の設置工事実施前、工事完了時には以下の書類提出をお願いします。

設置工事実施前

・設置届、設置届副本、し尿浄化槽設計概要書の提出をお願いします。

水路放流する場合

浄化槽処理水を水路へ放流する場合は、水路管理者と事前協議をお願いいたします。 
水路放流が可能な場合は以下の維持管理に関する誓約書の提出が必要です。

道路側溝などの水路・・市建設部土木課

下記リンク先にある水路占用許可申請書の提出をお願いいたします。

農業用排水路・・土地改良区

農業用排水路 ・・・・・・・ 土地改良区
・佐久市土地改良区
 佐久市中込3056 佐久市役所1階 TEL:0267-62-7324
・佐久平土地改良区
 佐久市跡部101 佐久水道企業団1階 TEL:0267-62-0471
・五郎兵衛用水土地改良区
 佐久市甲2165-1道の駅ほっとぱーく浅科隣 TEL:0267-88-6209
※各土地改良区において放流可能な条件が異なり放流できない場合もあります。

佐久市土地改良区
佐久平土地改良区
五郎兵衛用水土地改良区

浄化槽処理水を地下浸透する場合

浄化槽処理水を地下浸透する場合には事前協議が必要となります。
周辺の井戸の有無を確認いただき、井戸があった場合は周辺図に位置を記載し、井戸所有者から承諾書をいただいてください。

浄化槽設置工事完了時

工事完了時に工事完了報告書、使用開始報告書の提出をお願いします。

また、法定検査の実施機関である長野県浄化槽協会宛の法定検査申込書を提出してください。

なお、法定検査の実施通知は浄化槽管理者へ通知されますので、管理者の変更があった際には必ず届出を行ってください。

設置後の変更等に係る提出書類

管理者変更報告書

以下の場合には必ず管理者変更報告書の提出をお願いします。
・相続等により、浄化槽管理者が変更となったとき
・貸家の浄化槽を居住者(借主)が管理する場合で、居住者が変更となったとき(なお、退去時の浄化槽の清掃について借主が行うか、貸主が行うかを明確にしておいてください。)
・売買により、浄化槽設置済みの住宅、事務所、工場等を所有したとき

また、大型浄化槽設置者で技術管理者を定めており、技術管理者が変更となった際には技術管理者変更報告書の提出をお願いします。

なお、河川占用許可等がある場合は許可等を行っている河川等管理者にも、変更の連絡をお願いします。

浄化槽の使用を休止、または再開する場合

長期間(1年以上)浄化槽を使用しない予定の方は浄化槽使用休止届の提出をお願いします。休止するときには浄化槽の清掃が必要となりますので、清掃にかかる領収書等の添付をお願いします。なお、提出がない場合には使用していなくても、浄化槽法定検査の対象となる場合があります。

休止していた浄化槽の使用を再開するときには浄化槽使用開始(再開)報告書の提出をお願いします。なお、浄化槽保守点検業者に点検を依頼し、点検を行ってから、使用を開始してください。

浄化槽を廃止する場合

浄化槽を廃止する場合には廃止報告書の提出をお願いします。廃止するときには浄化槽の清掃が必要となりますので、清掃にかかる領収書等の添付をお願いします。

届出窓口

各書類は佐久市下水道管理センター内(佐久市中込1335) 佐久市役所下水道課へ届出をお願いします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

環境部 下水道課
電話:0267-63-0101
ファックス:0267-63-2843

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ