一般廃棄物処理委託の事前協議について(地方公共団体向け)
更新日:2025年3月17日
一般廃棄物の佐久市内の処理施設への搬入について
協議の対象となる廃棄物
佐久市外で発生した一般廃棄物を佐久市内の処理施設へ搬入し、処分又は再生する場合は、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工令第4条第9号に基づき、佐久市ごみ処理基本計画との
調和の確保並びに生活環境の保全を図ることを目的として、排出元自治体との事前協議をお願いしています。
佐久市への搬入を予定されている場合は、下記に沿って事前協議資料の提出をお願いします。
事前協議等の流れ
事前協議書(様式第1号)(Word:22KB)の提出 (注1)
- 事前協議回答書の受理
- 一般廃棄物の搬入
完了報告書(様式第3号)(Word:19KB)の提出
(注1)翌年度以降も引き続き一般廃棄物を搬入する場合で、協議内容に大きな変更がないときは、
事前協議書に代えて通知書(様式第2号)(Word:20KB)を提出することができます。
通知書は処理施設と調整の上、ご提出ください。