東日本大震災により被災された方の下水道使用料減免について
更新日:2022年6月8日
佐久市では、東日本大震災により被災され、佐久市内に避難されている方を支援するため、下水道使用料の減免を行っております。
免除対象となる方
東日本大震災により被災され、帰還困難区域に指定されている市町村から佐久市内に避難している方
【佐久市下水道条例第43条及び同施行規則第26条に基づく】
〇具体的な免除対象者は、下記により確認がとれた方
・公的機関等で、被災者の確認がとれた方
・人工透析等で治療を受けるために避難してきた方で、病院等で確認がとれた方
・罹災(または被災)証明書、運転免許証、保険証等で被災前の居住地が確認できた方
※ただし、上記書類が提出できない場合は、本人からの申し出によるものとし、後日確認できる書類の提出を求める。
※佐久市内に親戚または家族がおり、被災者が同居する場合は対象外とする。
免除期間・減免内容
〇免除期間は、申請書を提出いただいた日から令和5年3月31日の使用水量を含む佐久水道企業団の検針分までとする。
〇減免内容は、下水道使用料全額とする。
申請場所
佐久市下水道管理センター窓口
(〒385-0051長野県佐久市中込1335)
電話:0267-63-0101
申請に必要なもの
1.使用料減免申請書(必要項目に記載・押印されているもの)
2.罹災(または被災)証明書(既に提出済みの場合は、提出不要)
3.運転免許証など本人確認のとれるもの
4.印鑑
※上記2.3はコピーをとらせていただいた後、返却します。
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