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令和元年台風第19号に伴い受けられる支援やサービス等

更新日:2020年11月20日

申請や届け出方法等につきまして、それそれの所管課等(出張所を除く)にお問い合わせください。

1 相談窓口・通訳

 項目対象内容割合罹災証明担当課問合せ先
1健康相談
(窓口相談・個別訪問・地区へ出向いての相談等)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こころと体の健康相談をお受けします(PDF:453KB)
市民64歳までのこころや体に関する一般健康相談無料不要健康づくり推進課
各支所

健康づくり推進課
健康増進係
62-3189
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111

65歳からのこころや体に関する一般健康相談高齢者福祉課
各支所
高齢者福祉課
高齢者支援係
62-3157
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111
2通訳・相談市民定住外国人支援推進員による中国語、ポルトガル語、タイ語の通訳・相談無料不要移住交流推進課移住交流推進課
交流推進係
62-3283
3納税相談納税義務者被害に遭われた方の納税の相談 不要収税課収税課
収税係
62-3043
4消費生活相談市民

台風19号に被害に便乗した悪質商法等の相談

無料不要生活環境課

生活環境課
消費生活センター
62-7501
生活公共交通係
62-3094

2 罹災(りさい)証明の発行

 項目対象内容割合担当課問合せ先
1罹災証明書の発行市民

居住する家屋が受けた被害状況について、必要な証明書を発行します。
被害の程度の判定のために、随時現地調査を行いますので、発行まで日数を必要とします。
※協力団体 長野県行政書士会

無料税務課
各支所

税務課 資産税係
62-3040
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111

2被災届出証明書の発行市民

居住する家屋以外の物件等に受けた被害状況について、被災者から市に届出があった旨を証明します。
被害写真等による確認のみで証明を行います。
※協力団体 長野県行政書士会

無料税務課
各支所
税務課 資産税係
62-3040
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111
3罹災証明書の発行市内商工業者等事業所等の被災状況について、必要な証明書を発行します。無料商工振興課商工振興課
商業振興労政係
62-3265

3 お風呂

 項目対象内容割合罹災証明担当課問合せ先
1入浴の提供市民あいとぴあ臼田の一般入浴施設を10月15日から3月31日まで無料開放しています。利用時間は、10:00~16:00です。なお、土日祝日はご利用になれません。無料不要高齢者福祉課あいとぴあ臼田
81-5555
2入浴の提供市民

長寿閣の一般入浴施設を10月15日から3月31日まで無料開放しています。利用時間は10:00~15:00です。なお、土日祝日は休館日となります。

無料不要高齢者福祉課長寿閣
67-5575
3外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。入浴の提供(外部サイト)罹災証明書を受けた住家に居住している方(佐久市以外で罹災証明書を受けた方も対象となります)布施温泉、穂の香乃湯、もちづき荘、ゆざわ荘日帰り入浴
期間 令和2年1月31日まで
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。入浴提供について(PDF:125KB)
無料初回のみ罹災証明書の写しが必要となります。(入浴許可証を発行します)
罹災証明書が発行されるまでは、各施設にて「入浴受付書」を記入してください。
観光課布施温泉
53-0181
穂の香乃湯
58-0033
もちづき荘
52-2515
ゆざわ荘
52-0022
4外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。入浴料の割引(外部サイト)罹災証明書を受けた方
(佐久市在住の方に限ります)

平尾温泉みはらしの湯
期間 12月末まで

大人・中人
800円→400円
小人
400円→200円
未就学児
100円
3歳未満
無料
写しをご持参ください。観光課平尾温泉みはらしの湯
68-0261

4 ごみ

 項目対象内容割合罹災証明担当課問合せ先
1災害ごみ市民

災害ごみの受入れ
災害ごみの処理でお困りの方は、生活環境課までご相談ください。

無料不要生活環境課生活環境課
環境衛生係
62-3094
2被災家屋・宅地内土砂交じりがれきの撤去市民被災家屋および宅地内に堆積した土砂交じりがれきで、ご自身やボランティアの支援では撤去が困難な場合は、ご相談ください。
※協力団体 佐久市建設業協会
無料不要生活環境課生活環境課
環境衛生係
62-3094
3被災建築物の解体撤去市民被災した建築物の解体撤去をお考えの方は、生活環境課までご相談ください。  生活環境課生活環境課
環境衛生係
62-3094

5 住宅の消毒・提供・修理・融資・保険金

 項目対象内容割合罹災証明担当課問合せ先
1消毒薬などの配付床上浸水の被害を受けた方区より報告のあった方又はそれ以外で床上浸水の被害を受けた方に消毒薬などを配付します。窓口は佐久市保健センターと各支所です。全対象者に1セット無料配布不要健康づくり推進課
各支所
健康づくり推進課
保健予防係
62-3527
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111
2床下消毒市民噴霧器による消石灰の散布無料不要環境政策課
各支所
環境政策課
環境保全係
62-2917
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111
各経済建設環境係
3市営住宅の提供市民自宅が被災等で使用できない被災者に対し、市営住宅を最長1年間提供します。

使用料3か月無料
4か月目以降は各団地の最低額の使用料
※罹災証明書(全壊、大規模半壊、半壊)の提出があれば1年間無料

不要
(あれば減免期間の延長)
建築住宅課建築住宅課
住宅係
62-3430
4借上型仮設住宅市民自宅が被災等で使用できない被災者に対し、長野県が民間賃貸住宅を借上げ、「借上型仮設住宅」として最長2年間住宅を提供します。契約が可能な賃貸住宅の家賃上限
・2人以下の世帯は月額6万円まで
・3~4人の世帯は月額7万円まで
・5人以上の世帯は月額9.5万円まで
写しでも可建築住宅課建築住宅課
住宅係
62-3430

5

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。災害復興住宅融資(外部サイト)罹災証明書が発行されている方
※その他の条件もあります
住宅復旧のための建設・購入資金ならび補修資金に対する融資
申込期間 罹災日から2年以内
建設・購入ならびに補修の場合について、それぞれ融資金利、限度額、償還期間等があります。写し及び原本の提示が必要となります。建築住宅課住宅金融支援機構災害専用ダイヤル
0120-086-353
受付時間
9:00~17:00
6住宅の応急修理全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊(準半壊)の
罹災証明が発行された方
被災されたご自宅を応急修理する場合、被害の程度に応じ必要最小限度の応急修理費用を佐久市が負担します。
生活を困難としている巨石等の撤去については、ご相談ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災された皆様へ(R.1.10.28版)(PDF:863KB)
上限59万5千円(一部損壊(準半壊)の場合上限30万円)写しでも可
建築住宅課

建築住宅課
建築係
62-6637
住宅係
62-3430

7自然災害による住宅災害保険金佐久市勤労者互助会加入の方床上浸水18,000円写しでも可
(修理業者による見積書も必要)
商工振興課商工振興課
商業振興労政係
62-3265
床上浸水以外被害の程度による
9,000円から90,000円

6 水道・下水道・し尿汲み取り

 項目対象内容割合罹災証明担当課問合せ先
1下水道使用料の
減額
佐久市下水道課で管轄する下水道をご利用の方・自宅が被災し、宅内の清掃等で水を使用した方の下水道使用料を原則1期分(2か月分)減額します。(罹災証明書をお持ちでない方には、清掃状況が確認できる写真等の提出をお願いする場合があります。)
・自宅が被災し、転居を余儀なくされた方の下水道使用料を3期分原則(6か月分)減額します。ただし、市内に親族等があり、同居する場合は対象外となります。
基本使用料のみお支払いをお願いします。写しでも可下水道課下水道管理センター
63-0101
※南佐久公共下水道をご利用の皆様(臼田地区の一部)は南佐久環境衛生組合
86-7710
2し尿汲取り手数料の減免(補助)市民家屋等への浸水が原因で、汲み取りが必要になった方への汲取り手数料の減免(補助)対象期間
10月13日~28日の汲取り手数料の全額
写しでも可生活環境課佐久平環境衛生組合
62-1119
川西保健衛生施設組合(望月地区)
0268-67-2110
3水道料金の減免佐久水道企業団で管轄する水道をご利用の方・自宅が被災し、宅内の清掃等で水道を使用した方、または洪水・土砂等により給水装置が破損し、漏水した方の水道料金を2か月分減免します。(罹災証明書をお持ちでない方には、状況が確認できる写真等の提出をお願いします。)
・自宅が被災し、転居を余儀なくされた方の転居先の水道料金を6か月分減免します。ただし、親族等があり同居する場合は対象外となります。
基本料金のみお支払いをお願いします。写しでも可 佐久水道企業団
62-4333

7 見舞品(寝具)の支給・支援金・貸付け等

 項目対象内容割合罹災証明担当課問合せ先
1災害見舞金・見舞品(寝具)の支給市民災害による怪我及び住宅に被害を受けた世帯に見舞金及び見舞品を支給します。
○被害の程度により、3万円から10万円
※負傷は重症の場合に限る
 不要福祉課
福祉課 地域福祉係
62-2919
2災害弔慰金の支給市民

災害により亡くなられたご遺族に、災害弔慰金を支給します。
○世帯主 500万円
○その他 250万円
※災害関連死の場合も支給対象となります。

 不要福祉課福祉課 地域福祉係
62-2919
3被災者生活再建支援金の支給市民

災害により居住する住宅に著しい被害を負った世帯に対し、生活再建のための支援金を支給します。
○基礎支援金
・全壊 100万円
・解体 100万円
・大規模半壊 50万円
・半壊 50万円
○加算支援金
・建設・購入 200万円
・補修 100万円
・賃借 50万円
※半壊は基礎支援金のみ支給
※1人世帯の場合は4分の3の額
※賃借は公営住宅を除く
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災者生活再建支援制度のご案内(PDF:164KB)

 必要福祉課
各支所
福祉課 地域福祉係
62-2919
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111
4災害援護資金の貸付け市民

災害により負傷又は住宅、家財の損害を受けた世帯に対し、生活再建に必要な資金の貸付けを行います。
○被害の程度により、150万から350万円
・利息 無利子
・連帯保証人 原則必要
・据置期間 3年
・償還期間 10年(据置期間含む)
・償還方法 年賦、半年賦又は月賦
※所得制限あり
※被災日から3か月の間に申請が必要

 必要福祉課
各支所
福祉課 地域福祉係
62-2919
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111
5生活福祉資金の貸付け市民災害により当面の生活費を必要とする世帯に対し、緊急章小口資金の貸付けを行います。
○原則10万円以内
ただし、特に必要と認められる場合は20万円以内
・利息 無利子
・据置期間 1年
・償還期間 2年(据置期間経過後)
 不要福祉課佐久市社会福祉協議会
64-2426

8 教育・子育て

 項目対象内容割合罹災証明担当課問合せ先
1児童手当の認定請求児童手当受給者児童手当認定請求時の添付書類を本人の申立書をもって代えることができます。
※支所でも受付はできます。
 不要子育て支援課子育て支援課
子育て支援係
62-3149
2児童扶養手当の認定請求児童扶養手当受給者児童扶養手当認定請求で特例措置が受けられる場合があります。 写しでも可子育て支援課子育て支援課
子育て支援係
62-3149
3長野県母子父子寡婦福祉資金貸付制度ひとり親家庭福祉資金の貸付けに関して特例措置が受けられる場合があります。 写しでも可子育て支援課子育て支援課
子育て支援係
62-3149
4保育の提供児童災害や病気によって家庭での保育が困難な方は、保育を受けられる場合があります。(保育所等入所、一時保育事業、病児保育事業) 不要子育て支援課子育て支援課
保育係
62-3149
5ランドセルの提供児童ランドセルを災害により使用できない児童に提供無料不要学校教育課学校教育課
学務係
62-3478
6学用品の提供児童・生徒学用品の提供無料不要学校教育課佐久地域こども応援プラットフォーム学用品リユース実行委員会
090-3473-8387

9 農業・商業

 項目対象内容割合罹災証明担当課問合せ先
1共済金の支払い市民
(農業者)
農業共済加入者については、共済金が支払われる可能性があるため、農業共済組合へお問い合わせください。
 不要農政課長野県農業共済組合 東信地域センター
住所:佐久市塩名田390
電話:58-2580
FAX:58-2590
2融資に関する相談市民
(農業者)
金融機関からの融資について、融資の迅速化や既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等について適時的確な措置を講ずるよう、国から各金融機関に要請が行われていますので、各金融機関へお問い合わせください。
 場合によっては必要となります。農政課各金融機関
3農地の災害復旧補助被災耕作者農地の法面復旧や土砂だし等に要する費用の一部補助(補助要件等あるため、事前相談が必要)10分の9以内
(上限あり)
不要耕地林務課耕地林務課
農村整備係
62-3247
4刈取り不能稲への支援市民(農業者)被災により刈取りが不能となった水田について、JA佐久浅間が事業主体となり、刈取りや、すきこみの処理を支援します。また、被災により穀物検査で不合格となった籾についての処理等を支援します。
※いずれも1割の自己負担が必要となります。
※JAへの申込みは、令和元年12月27日までにお願いします。
※詳細はJAにお問い合わせください。
10分の9以内不要農政課JA佐久浅間
各営農センター
5資金繰り等の相談中小企業・小規模事業者被災された中小企業・小規模事業者向けの融資等を受けられる場合がありますので、各金融機関等へお問い合わせください。 場合によっては必要となります。商工振興課各金融機関
商工会議所
6農業用施設・農業用機械の支援農地を所有している、もしくは、農作物を販売している農業者

農業者の農業用施設及び農業用機械の修繕・再取得にかかる経費の一部を支援します。
※申込みは令和2年1月10日までにお願いします。

10分の9以内不要農政課農政課
62-3203
7被災水田のワラ処理の支援市民(農業者)

他の水田から流入したワラの処理にかかる経費の一部を支援します。
※JAへの申込みは、令和元年12月27日までにお願いします。
※詳細はJAにお問い合わせください。

5,000円/立方メートル以内等不要農政課JA佐久浅間
各営農センター

10 税金・保険料関係

 項目対象内容割合罹災証明担当課問合せ先
1市税の納期の延長納税義務者災害を理由として、期限までに申告、申請、請求その他書類の提出又は納付をすることができない納税者は、それらの期限の延長を受けることができます。納税者 2か月以内
特別徴収納税義務者 
30日以内
(災害時納期未到来分)
不要税務課
各支所
税務課
市民税係
資産税係
62-3040
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111
2固定資産税の減免納税義務者所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に一定以上の損害を受けた納税者は、損害の程度に応じて固定資産税の減免を受けることができます。全部~10分の4
(災害時納期未到来分)
不要税務課
各支所
税務課
資産税係
62-3040
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111
3市県民税の減免納税義務者以下のどちらかに該当する方は、損害の程度に応じて市県民税の減免を受けることができます。
1 所有する住宅や家財に一定以上の損害を受けた方(床下浸水のみ被害は対象外)
2 農業所得があり、農作物に一定以上の損害を受けた方
※それぞれ所得要件があります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。災害による市県民税の減免について(PDF:122KB)
全部~8分の1
(災害時納期未到来分)
不要税務課
各支所
税務課
市民税係
62-3040
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111
4医療機関での受診の際に保健証が無い場合市民災害により保険証を紛失又は家庭に残したまま避難しているため、医療機関等に提示できない場合は、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所を口頭にてお伝えいただくことで、保険適用による受診ができます。 不要国保医療課
各支所

国保医療課
国保年金係
医療給付係
62-3164
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111

5国民健康保険税の減免国民健康保険加入者がいる世帯主(国保税に滞納がない者に限る)現在居住している住宅が全壊及び半壊の場合(罹災証明により判断)、今後納期が到来する額の納付を、免除又は軽減することができます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。国民健康保険税の減免について(PDF:187KB)
全壊:免除
半壊:3分の2減額
(災害時納期未到来分)
写しでも可国保医療課
各支所
国保医療課
国保年金係
62-3164
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111 
6医療機関等での窓口負担国民健康保険加入者
後期高齢者医療保険の被保険者

次のいずれかに該当する方は、申請により一部負担金免除証明書を取得することができます。一部負担金免除証明書を窓口で提示していただくことで、保険診療分について、窓口(診療・調剤及び訪問看護)での支払いが不要となります。
1 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
2 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3 主たる生計維持者の行方が不明である方
4 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

免除一部負担金免除証明書の申請に必要国保医療課
各支所
国保医療課
国保年金係
62-3164
医療給付係
62-2915
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111 
7国民年金保険料の免除等国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の方)住宅等の財産が、概ね2分の1以上の損害を受けたとき、全額免除を受けることができます。また、損害の状況によっては、一部免除・納付猶予を受けることができます。免除
一部免除
納付猶予
写しでも可国保医療課
各支所
国保医療課
国保年金係
62-3164
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111 
8後期高齢者医療保険料の減免後期高齢者医療保険の被保険者住宅、家財等が著しく損害(罹災証明により判断)を受けたとき、免除等を受けることができます。全壊:免除
半壊:8割減額
(災害時納期未到来分)
写しでも可国保医療課
各支所
国保医療課
医療給付係
62-2915
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111
9介護保険料の減免介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)

災害により、住宅等が10分の3以上の損害を受けた時、介護保険料の減免を受けることができます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険料の減免申請について(PDF:96KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。減免申請書(様式第14号)(PDF:89KB)

減額または免除写しでも可高齢者福祉課高齢者福祉課
介護保険事業係
62-3154
10介護サービス利用者の利用料の免除介護サービス利用者

次のいずれかに該当する方は、介護サービス事業所にその旨を伝えていただくことで利用料が免除となります。(令和2年3月末まで)
1 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
2 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3 主たる生計維持者の行方が不明である方
4 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

免除不要高齢者福祉課
※各支所でも受付けはできます
高齢者福祉課
介護保険給付係
62-3154

11 予防接種

 項目対象内容割合罹災証明担当課問合せ先
1高齢者インフルエンザ予防接種自己負担費用の免除65歳以上の方次のいずれかに該当する方は佐久市内のインフルエンザ予防接種の実施医療機関にその旨を伝えていただくことで自己負担が免除となります。(令和元年10月28日から12月31日まで)
1 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災された方
2 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3 主たる生計維持者の行方が不明である方
4 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。佐久市からのお知らせ(PDF:131KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。医療機関一覧(PDF:105KB)
自己負担
1,000円免除
不要健康づくり推進課
各支所
健康づくり推進課
保健予防係
62-3527
臼田支所
82-3115
浅科支所
58-2089
望月支所
53-3111

12 その他

 項目対象内容割合罹災証明担当課問合せ先
1マイナンバーカードの再発行市民災害によりマイナンバーカードを紛失、破損したとき(罹災証明により判断)無料原本確認が
必要となります。
市民課
各支所
市民課 市民戸籍係
62-3087
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111
2占用料等の減免市民・事業者公園施設等にキッチンカー等を設置し、被災された方あるいは、支援のためのボランティア活動に従事する方に無料で飲食等を提供する場合無料不要公園緑地課公園緑地課
公園管理係
62-3424
3図書の損害賠償利用者災害により、借りている図書等を損傷、滅失した場合免除不要中央図書館中央図書館
67-2111
4諸証明手数料の免除
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。各種証明手数料の免除について(PDF:127KB)
罹災証明書または被災届出証明書の交付を受けた方で、被災による保険請求や融資、公的支援・援助等を受けるために証明書等が必要な方。住民票に関する証明書、戸籍に関する証明書、印鑑証明書、印鑑登録証の再発行の手数料の免除免除罹災証明書または被災届出証明書をご提示ください。(写しでも可)
市民課
各支所・各出張所

市民課 市民戸籍係
62-3087
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111
浅間出張所
67-2505
野沢出張所
62-0271
中込出張所
62-0059
東出張所
67-3534
春日出張所
53-2074

所得証明書、課税証明書、土地・家屋関係証明書等の手数料の免除税務課
各支所・各出張所
税務課
市民税係 資産税係
62-3040
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111
浅間出張
67-2505
野沢出張
62-0271
中込出張
62-0059
東出張所
67-3534
春日出張所
53-2074
納税証明書の手数料の免除収税課
各支所・各出張所

収税課 管理係
62-3043
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111
浅間出張
67-2505
野沢出張
62-0271
中込出張
62-0059
東出張所
67-3534
春日出張所
53-2074

5障害福祉サービス等の利用者負担金の免除障害福祉サービス等の利用者

次のいずれかに該当する方は、障害福祉サービス事業所にその旨を伝えていただくことで利用者負担金が免除となります。(令和2年3月末日まで)
1 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
2主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3 主たる生計維持者の行方が不明である方
4 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

免除不要福祉課福祉課
障害福祉係
62-3147
6自立支援医療の受給者自己負担上限月額の減免自立支援医療の受給者

次のいずれかに該当する方は受給者自己負担上限月額の減免を受けることができます。
1 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
2 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3 主たる生計維持者の行方が不明である方
4 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

減免写しでも可福祉課
各支所
福祉課
障害福祉係
62-3147
臼田支所
82-3111
浅科支所
58-2001
望月支所
53-3111
7長野県弁護士会による無料電話窓口被災者平日の午前9時から午後5時まで無料電話窓口を開設しています。今回の災害に関する困りごとはどんなことでも無料で相談に対応します。無料不要総務課長野県弁護士会
復興支援ダイヤル
026-232-2777
8長野県司法書士会による無料電話相談被災者被災された方や、そのご家族の不安や心配事を少しでも和らげるため、無料電話相談窓口を開設しています。
・実施期間
 12月20日(金曜)まで
・受付時間
 午後4時から午後7時
土・日・祝日も実施します。
無料不要総務課長野県司法書士会復興サポートダイヤル
0120-448788
9長野県災害支援活動士業連絡会によるワンストップ無料相談窓口被災者被災された方の支援のため、関係士業が参集しワンストップの無料相談窓口を開設します。
・日時 12月12日(木曜)
    午後4時から午後8時
・場所 市役所本庁2階市民ホール
・参集士業:弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士・不動産鑑定士・中小企業診断士・社会保険労務士
無料不要総務課長野県災害支援活動士業連絡会運営事務局(長野県弁護士会)
026-232-2104
10NHK放送受信料の免除被災者半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約の受信料を免除します。
・受付時間
平日 午前10時から午後5時
免除写しが必要となります。総務課長野県放送局営業部
026-291-5205
11宿泊割引罹災証明書を受けた住家に居住している方(佐久市以外で罹災証明書を受けた方も対象となります)もちづき荘、ゆざわ荘宿泊割引
期間 令和元年11月16日~令和2年1月31日
1泊(2食付)
大人3,900円割引
小人2,500円割引
チェックイン時に罹災証明書(コピー可)をご提示ください。観光課もちづき荘
52-2515
ゆざわ荘
52-0022

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お問い合わせ

総務部 総務課
電話:0267-62-3002(総務・文書法規)・0267-62-3019(人事)
ファックス:0267-63-1680

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