「第四次佐久市男女共同参画プラン」を策定しました
更新日:2022年6月24日
計画策定の趣旨
佐久市では、平成19年に「佐久市男女共同参画プラン」を策定し、以降3次にわたりプランを定め、男女共同参画社会の実現に向け、様々な施策を推進してきました。
急速な人口減少社会の進展、単身世帯及び未婚者の増加、人口知能(AI)による技術進歩など、社会情勢は大きく変化しています。
加えて、近年頻繁に発生している大規模災害や新型コロナウイルス感染症予防を日常生活に取り入れた「新たな日常」への対応が求められるなど、私たちの生活はあらゆる局面において転換期を迎えています。
このような状況を踏まえ、将来への不安を軽減し、仕事と生活の調和を図るためにも、女性の活躍を含めた多様な働き方、暮らし方を選択できる環境づくりが一層重要となっています。
これまでの取組に加え、新たな課題の解決に向け、「誰一人取り残さない社会」の実現を目指した「持続可能な開発目標(SDGs)」の視点や、性別や国籍、年齢などにかかわらず、誰もが多様な個性を発揮しながら共存できる社会を目指した「ダイバーシティ(多様性)」の視点を取り入れながら、引き続き男女共同参画社会の実現に向け、より効果的な施策を推進するため「第四次佐久市男女共同参画プラン」を策定しました。
計画の期間
令和4年度から令和8年度までの5年間
計画の基本理念
男女共同参画社会の実現を図るため、市・市民・事業者が共有すべき基本理念は、次の6項目とします。
(1)男女の人権の尊重
(2)政策などの立案及び決定への共同参画
(3)家庭生活における活動と他の活動の両立
(4)社会における制度又は慣行についての配慮
(5)生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重
(6)国際社会の動向を踏まえた取組
計画の性格
本計画は、男女共同参画社会の実現に向けた総合的、包括的な施策への取組の指針となるものであり、次の6項目の関係法や計画に基づき策定しました。
(1)「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に基づく市町村男女共同参画計画
(2)「佐久市男女共同参画推進条例」第11条第1項に基づく基本計画
(3)本計画の一部は、「女性活躍推進法」第6条第2項に基づく市町村推進計画
(4)国の「第5次男女共同参画基本計画」や、県の「第5次長野県男女共同参画計画」の趣旨を踏まえて策定する計画
(5)本市の「第二次佐久市総合計画」などと整合性を図り策定する計画
(6)本計画の一部は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3項に基づく市町村基本計画
第四次佐久市男女共同参画プラン
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