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佐久市男女共同参画推進条例

更新日:2015年1月27日

条例の制定について

これまで、佐久市では「佐久市男女共同参画プラン」を策定し、このプランに基づき男女共同参画社会の実現に向けたさまざまな施策を実施してきました。しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく慣行、女性に対する暴力など依然として多く課題が残されており、男女がお互いを大切にしながら協力し合い、社会のあらゆる場面で、共に個性と能力を十分に発揮することができる、男女共同参画社会の実現が強く求められています。
そこで、職場、学校、地域社会など、あらゆる場での男女共同参画の取組により、今後、市、市民、事業者などの皆さんが一層協働して、男女共同参画をさらに進めるためこの条例を制定しました。

条例の内容

男女共同参画推進条例は男女共同参画社会の実現に向けて、市、市民、事業者などが一体となり、家庭や職場、学校、地域社会など日常生活の中で積極的に取組を行うための根拠となるものです。
条例では、取り組むための基本的な考え方と、市、市民、事業者などの責務、市の主要な施策などを示しています。また「佐久市男女共同参画審議会」を設置し、男女共同参画を推進することとしています。

基本的な考え方

男女共同参画を推進するため、6つの基本理念を定めました。
1男女の人権の尊重
2政策等の立案及び決定の共同参画
3家庭生活における活動と他の活動の両立
4社会における制度又は慣行についての配慮
5生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重
6国際社会の動向を踏まえた取組

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お問い合わせ

市民健康部 人権同和課
電話:0267-62-3135
ファックス:0267-64-1157

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