このページの先頭です
このページの本文へ移動

省エネ家電製品の買換えに補助金を交付します

更新日:2024年3月1日

補助金名:佐久市省エネ家電製品普及促進事業補助金
補助金申請の際には、本ページや要綱等をよく確認の上、申請してください。

補助金交付請求書(様式第3号)の押印省略について(令和6年1月4日更新)

令和6年1月1日より、補助金交付請求書(様式第3号)の押印省略を可能とします。

佐久市デジタルクーポン「39QR」との併用について(令和5年12月20日更新)

・補助対象製品の購入にあたり、佐久市デジタルクーポン「39QR」による値引きを活用される場合については、値引き後のお支払いされた金額を補助対象経費とします。
・補助金申請時には、「佐久市省エネ家電製品普及促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」の「7 その他の補助制度の併用」の欄に佐久市デジタルクーポン「39QR」を併用した旨を記載してください。
(例)市内に本店を有する事業所で10,000円(税込)のLED照明を購入した際に佐久市デジタルクーポン「39QR」による値引きを活用した場合
 10,000円(LED照明価格)-2,000円(佐久市デジタルクーポン「39QR」値引き)=8,000円(補助対象経費)
 8,000円(補助対象経費)× 1/2(補助率)=4,000円(補助交付金額)

補助金の詳細

地球温暖化を防止する取組のひとつとして、各家庭での電気使用量を削減することを目的に、白熱電球などの照明をLED照明に、又は11年以上使用している冷蔵庫を省エネ性能の高い冷蔵庫に買い換えようとする個人に補助金を交付します。

令和5年度予算

予算:950万円 
予算執行率:約64%(2月29日時点)
※予算の範囲内で補助金を交付します。予算がなくなり次第、受付を終了します。

補助対象製品

1 LED照明(LEDシーリングライト、LED電球等の照明器具)
・市内の事業所において令和5年4月1日以降に購入した未使用品であること。
・既存の照明(LED照明を除く)からの買換えであること。
・買い換えるLED照明の購入価格の合計が5千円以上であること。
・設置工事を伴うLED照明については、購入価格に設置工事費を含むこと。

2 電気冷蔵庫
・市内の事業所において令和5年4月1日以降に購入した未使用品であること。
・既存の電気冷蔵庫(平成24年(2012年)以前に製造されたものに限る。)からの買換えであること。
・申請できる台数は、1台までとする。
・購入時点において、経済産業省が定める最新の省エネ基準達成率が100%以上のものであること。
令和5年度より電気冷蔵庫の事前申請手続きは不要です。

補助対象者

以下のいずれにも該当する個人
・市内に住所を有し、かつ自らが居住している市内にある住宅(店舗付き住宅を含む。)に対象製品を設置する者。
・市税等の滞納がない者
・同一世帯において、申請する対象製品と同一の対象製品に係るこの補助金の交付を受けた者がいないこと。

補助金額

対象製品の種類 補助対象経費 購入事業所の区分 補助率 補助限度額
LED照明

本体の購入価格の合計額
(設置工事費及び消費税を含む。)

市内の事業所

補助対象経費の4分の1以内

2千円
市内に本店を有する事業所 補助対象経費の2分の1以内 5千円
電気冷蔵庫

本体の購入価格
(消費税を含む。)

市内の事業所 補助対象経費の10分の1以内 1万円
市内に本店を有する事業所 補助対象経費の5分の1以内 3万円

・上記により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。
・市内の事業所とは、市内に所在のある店舗等(家電量販店、電器店等の家電製品を販売する専門店など)のことです。
・市内に本店を有する事業所とは、上記のうち、本店の所在地が登記簿謄本上、佐久市内にある店舗等のことです。
・LED照明の補助対象経費が、市内に本店を有する事業所及びそれ以外の事業所で購入した金額の合算であった場合、補助率は、それぞれの事業所区分に応じた率とし、補助限度額は2千円とします。
・国、県その他の団体の補助制度と併用する場合は、補助対象経費の額から当該補助制度で受ける補助金の額を控除するものとします。
・信州省エネ家電購入応援キャンペーンはポイント還元であるため、併用しても控除の対象にはなりません。併用する場合、申請書兼実績報告書(様式第1号)「7 その他の補助制度の併用」欄は「なし」に○をしてください。

受付方法

・令和5年度より電気冷蔵庫の事前申請手続きは不要です。
・先着順に受付けます。予算の上限に達し次第、受付を終了します。
・設置完了後、申請書兼実績報告書(様式第1号)及び必要書類を、環境政策課または各支所経済建設環境係の窓口までご提出ください。
・郵送での受付も可能です。(郵送の場合は、令和6年3月29日までの消印有効)
・申請受付期限は、令和6年3月29日(金曜)です。
・受付時間は、平日の8時30分から17時15分までです。
・令和6年1月1日より、補助金交付請求書(様式第3号)の押印省略を可能とします。

要綱及び様式

本申請時に必要な書類一覧

1 対象製品を購入した際の領収書等の写し(レシートの写し可、領収書は但し書き必須)
2 対象製品の形状、規格、構造等が確認できるカタログや仕様書等の写し
3 メーカーが発行した対象製品の保証書の写し(保証書は未記入でも可)
4 電気冷蔵庫については、既存の電気冷蔵庫の製造年の分かる写真及び特定家庭用機器廃棄物管理票の写し
5 買換え前後の機器の設置状況等が分かる写真(カバー等がある場合は、カバーを外して写真を撮ってください。)

写真例(買換え前)

写真例(買換え後)

その他

・この補助金の交付を受けた方(以下、対象製品設置者という。)に対し、交付申請年度の翌年度から3年間調査等の必要な協力を求める場合があります。
・また、対象製品設置者は、交付申請年度の翌年度から起算して、LED照明にあっては1年以内、電気冷蔵庫にあっては6年以内に対象製品を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、市長の承認を得なければなりません。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

環境部 環境政策課
電話:0267-62-2917
ファックス:0267-62-2289

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ