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年金の受け取り

更新日:2021年4月9日

障害基礎年金

障害基礎年金を受けることができる人は、国民年金に加入している間にかかった病気やけがなどで国民年金法で定められた1級・2級(注)に相当する障害により、日常生活が極めて困難で労働により収入を得ることのできない人です。
ただし、保険料を未納にしていた期間が長いと受給できないこともあります。
また、20歳以前の病気やケガなどで障害になられた人や、60歳以上65歳未満の人で、被保険者でなくなった後に障害になられた人も、受けることができます。

(注)ここでの障害等級1級、2級とは国民年金法で定められているものであり、障害者手帳の等級とは別のものになります。

障害年金の請求について

障害の傷病名と障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日(初診日)、その病院名を確認の上ご相談ください。
なお、ご相談及び請求してから認定の結果が出るまでに時間がかかりますのでご承知おきください。
(注)初診日の時点で、厚生年金に加入している場合は年金事務所へご案内となります。

未支給年金

年金を受けている方が亡くなったときは、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金について、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。その方と生計を同じくしていた遺族(外部サイト)が受け取ることができます。

請求に関しての注意点等

  • 亡くなった方が加入していた年金制度によって、手続きをする場所が変わる可能性がございますので、「亡くなった方の年金証書」、「請求される方の預金通帳」をお持ちになって、年金の窓口までご相談ください。
  • 提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに提出してください。
  • 亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合がありますのでご留意ください。詳細は最寄りの税務署へご相談ください。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者又は被保険者であった方が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときは、その人により生計が維持されていた遺族(子のある配偶者又は子)に支給されます。
死亡した人の配偶者は18歳までの子(障害年金の障害等級1級又は2級を持つ子は20歳まで)と生計を同じくしている方、子は18歳まで(障害年金の障害等級1級又は2級を持つ子は20歳まで)一定の要件のもとに受給できます。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3となります。
また、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であった場合や、老齢基礎年金を受けたことがある場合、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けとらないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて決められており、付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。
また、遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されず、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金制度は、2019年10月より始まりました。
年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。

お問い合わせ

市民健康部 国保医療課
電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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