国民年金保険料と納付方法について
更新日:2024年4月1日
第1号被保険者の国民年金保険料は、定額制になっています。また、第1号被保険者で、国民年金基金に加入していなければ、国民年金保険料に加えて、付加保険料を納めることができます。上乗せして納めることで、将来受け取る年金額を増やすことができます。
国民年金保険料と付加保険料について
国民年金保険料・・・月額16,980円(2024年度:2024年4月分から2025年3月分)
付加保険料・・・月額400円
保険料の納付方法について
国民年金保険料の納付方法については、金融機関・郵便局の窓口またはコンビニエンスストアでの納付書納付(現金払い)、口座振替、クレジットカード納付、スマホ決済があります。
納付書がないときは、小諸年金事務所に請求してください。(電話:0267-22-1080)
※スマホ決済・・・スマートフォンアプリを利用した電子決済。対象アプリは、auPAY・d払い・payB・PayPay・LINEPay・楽天ペイです。
保険料の前納割引について
現金払い
国民年金保険料を前納すると割引されます。
2024年度の保険料について、
- 6カ月分を現金払いで前納すると「830円」の割引
- 1年度分を現金払いで前納すると「3,620円」の割引
- 2年度分(2024年4月分から2026年3月分)を現金払いで前納すると、「15,290円」の割引
注意点
- 2年度分前納に使用する納付書の発送は、お申し込みが必要ですので年金事務所までお問い合わせください。
- 現金払いでの前納は、1年度(12カ月分)や6カ月分だけではなく、任意の月分から当年度末または翌年度末までの分を前納することも可能です。この場合、専用の納付書が必要となりますので、年金事務所までお問い合わせください。
口座振替をご利用の場合
口座振替での納付は現金納付に比べて割引額が多くなり、便利でお得です。
2024年度の振替方法別割引額 |
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振替方法 | 1回あたりの納付額 | 割引額 | 2年分に換算した割引額 | 振替日 |
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2年前納 | 397,290円(注) | 16,590円 | ー | 4月末 |
1年前納 | 199,490円 | 4,270円 | 8,540円 | 4月末 |
6カ月前納 | 100,720円 | 1,160円 | 4,640円 | 4月末 |
当月末振替(早割) |
*16,920円 | *60円 | 1,440円 | 当月末 |
翌月末振替(割引はありません) | 16,980円 | なし | なし | 翌月末 |
(注)2025年度(2025年4月分から2026年3月分)国民年金保険料は17,510円です。
詳しくはこちらをご覧ください。
お支払が困難な方
経済的な理由などにより、保険料を納めるのが困難な方などのために、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。詳しくは、国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例制度についてをご覧ください。
未納について
国民年金保険料は2年経過しますと、時効により納めることができなくなります。保険料を未納のまま放置しますと、障害基礎年金や将来の老齢基礎年金を受け取ることができない場合があります。必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合には、免除・猶予に係る申請書を佐久市役所国保医療課国保年金係または各支所市民係あるいは小諸年金事務所へ提出してください。
資格期間の短縮について
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
国民年金保険料と税金について
納めた保険料は、その年内に納めた分が社会保険料控除として、住民税や所得税の課税対象の所得から差し引かれます。
また、老齢(基礎・厚生)年金、通算老齢年金、退職共済年金等は、所得税法の雑所得とみなされ、所得税や住民税の課税対象となります。障害年金や遺族年金など死亡や障害を支給事由とする年金は課税対象とはなりません。
詳しくは、税務課・税務署にお問い合わせください。